児童手当
児童手当の制度が令和6年10月分(令和6年12月支給分)から新しくなります。
児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行予定)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更となります。
受給対象
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額(月額)
・3歳未満
第1子、第2子・・・15,000円
第3子・・・30,000円
・3歳以上高校生年代まで
第1子、第2子・・・10,000円
第3子・・・30,000円
・大学生年代※
子のカウントのみ(支給なし)
※大学生年代とは、18歳到達後の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。(令和6年度は、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子が対象となります)
第1子、第2子・・・15,000円
第3子・・・30,000円
・3歳以上高校生年代まで
第1子、第2子・・・10,000円
第3子・・・30,000円
・大学生年代※
子のカウントのみ(支給なし)
※大学生年代とは、18歳到達後の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。(令和6年度は、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子が対象となります)
第3子以降のカウント方法
大学生年代の子から年齢順に1人目、2人目と数えて、高校生年代以下の子が3人目以降となれば、多子加算が適用されます。
・大学生年代の子については、児童手当の受給者が当該子の生活費等を経済的に負担しており養育している場合にのみ、人数に含みます。
※子が自立して生活を営んでいる等の場合はカウントの対象外
・大学生年代の子については、児童手当の受給者が当該子の生活費等を経済的に負担しており養育している場合にのみ、人数に含みます。
※子が自立して生活を営んでいる等の場合はカウントの対象外
手当の支払
令和6年10月支給以降、12月、2月、4月、6月、8月、10月の年6回、それぞれ前月分までの2ヶ月分の手当を8日※に支給します。
※8日が土日祝日に重なる場合はその直前の平日が支給日となります。
※8日が土日祝日に重なる場合はその直前の平日が支給日となります。
手続きについて
・新規認定請求:出生や転入などにより、新たに児童手当を受給される方が対象です。
<必要なもの>
(1)申請者名義の普通預金通帳の写し
(2)申請者と配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
(3)申請者の加入保険情報の分かるもの
※その他場合により必要な添付書類があります。
○現況届:現況届の提出は原則不要ですが、提出が必要になる場合があります。提出が必要な方には郵送にてお送りします。現況届が届いた方には、その年の6月1日現在の状況を記入いただき、引き続き児童手当を受給できる要件にあるかどうかを審査します。現況届の提出がないと6月分以降の手当が停止となります。
また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、必ず届け出てください。
○各種届出:次の場合には手続きが必要になります。
・出生などによって養育する児童が増えたとき
→額改定請求書の手続き
・離婚、拘禁、児童の施設入所などによって、児童を養育しなくなったとき
または、受給者が公務員になったとき
→受給事由消滅届の手続き
・単身赴任などで児童と別居するとき
→別居監護申立書の手続き
※児童の属する世帯全員の住民票が必要です。
・振込口座を変更したいとき
→口座振込変更依頼書の手続き
<必要なもの>
(1)申請者名義の普通預金通帳の写し
(2)申請者と配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
(3)申請者の加入保険情報の分かるもの
※その他場合により必要な添付書類があります。
○現況届:現況届の提出は原則不要ですが、提出が必要になる場合があります。提出が必要な方には郵送にてお送りします。現況届が届いた方には、その年の6月1日現在の状況を記入いただき、引き続き児童手当を受給できる要件にあるかどうかを審査します。現況届の提出がないと6月分以降の手当が停止となります。
また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、必ず届け出てください。
○各種届出:次の場合には手続きが必要になります。
・出生などによって養育する児童が増えたとき
→額改定請求書の手続き
・離婚、拘禁、児童の施設入所などによって、児童を養育しなくなったとき
または、受給者が公務員になったとき
→受給事由消滅届の手続き
・単身赴任などで児童と別居するとき
→別居監護申立書の手続き
※児童の属する世帯全員の住民票が必要です。
・振込口座を変更したいとき
→口座振込変更依頼書の手続き
事務上の変更点
児童手当制度の改正に伴い、支給日前に送付していた「支払通知書」については、廃止となりました。今後の支給金額等の確認については、支払日(偶数月の8日※)以降に、通帳の記帳によりご確認ください。
※8日が土日祝日の場合は、その直前の平日が支給日となります。
※8日が土日祝日の場合は、その直前の平日が支給日となります。