子ども医療費助成事業
古殿町に住所のある18歳までの子どもに対し、ケガや病気のために受けた健康保険適用の診療に係る医療費に対して助成を行っております。
対象となる方
古殿町在住で、健康保険に加入している、18歳に達する年度の末日までの子ども。
(生活保護法の適用を受けている方を除く。)
なお、医療費の助成を受けるためには、あらかじめ資格登録をする必要がありますので、下記のとおり手続きをしてください。
(生活保護法の適用を受けている方を除く。)
なお、医療費の助成を受けるためには、あらかじめ資格登録をする必要がありますので、下記のとおり手続きをしてください。
資格登録
新規登録に必要な書類
子どもが生まれた場合や、古殿町に転入した場合又は加入していた健康保険が国民健康保険でなくなった場合は、次のものを持参の上、登録申請を行ってください。
1.子どもの健康保険被保険者証
2.振込を希望される保護者の預金通帳
3.古殿町子ども医療費受給資格登録申請書兼内容変更届出書
(下記リンクよりダウンロード又は健康福祉課窓口にて配布)
1.子どもの健康保険被保険者証
2.振込を希望される保護者の預金通帳
3.古殿町子ども医療費受給資格登録申請書兼内容変更届出書
(下記リンクよりダウンロード又は健康福祉課窓口にて配布)
- 古殿町子ども医療費受給資格登録申請書兼内容変更届出書.pdf(PDF形式 93KB)
変更登録に必要な書類
下記に該当する場合は、変更登録が必要となりますので、健康保険被保険者証(お子さんのもの)を持参し、変更届を提出しください。
1.受給資格者及び対象の子どもが住所を変更したとき。
2.受給資格者及び対象の子どもの加入している健康保険証に変更があったとき。
3.受給資格者が変更となったとき。
4.受給資格者または対象の子どもが死亡したとき
5.受給資格者または対象の子供が生活保護法による保護を受けることになったとき。
6.振込先を変更したいとき。
(変更を希望される通帳をお持ちください。)
1.受給資格者及び対象の子どもが住所を変更したとき。
2.受給資格者及び対象の子どもの加入している健康保険証に変更があったとき。
3.受給資格者が変更となったとき。
4.受給資格者または対象の子どもが死亡したとき
5.受給資格者または対象の子供が生活保護法による保護を受けることになったとき。
6.振込先を変更したいとき。
(変更を希望される通帳をお持ちください。)
医療助成の範囲
助成範囲は、保険診療分の一部負担金及び入院時の食事代です。
差額ベッド代、容器代、検診、予防接種などは助成対象外です。
学校の部活中にケガをした場合においては、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を優先してください。
差額ベッド代、容器代、検診、予防接種などは助成対象外です。
学校の部活中にケガをした場合においては、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を優先してください。
医療費助成の方法
全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合等に加入されている方
医療機関に健康保険証と子ども医療費受給資格証を一緒に提示してください。
一部負担金の支払はありません。
ただし、接骨院等で診療を受けた場合、補装具、治療用メガネを作った場合、現物給付を実施していない医療機関等で診療を受けた場合は、一部負担金を支払う必要があります。
一部負担金を支払った場合は、町へ「子ども医療費助成申請書」を提出してください。
※子ども医療費助成申請書は、1ヶ月ごと、医療機関ごと、入院・外来別に1枚ずつ医療機関で証明してもらい提出してください。(ただし、県外受診等により証明してもらうことが困難な場合は、助成申請書に領収書原本を添付して提出してください。)
◎10割負担した場合
やむを得ず、医療機関窓口で医療費を10割負担した場合は、ご加入の健康保険で療養費の申請手続きをしてから、町へ「子ども医療費助成申請書」を提出してください。
医療機関に健康保険証と子ども医療費受給資格証を一緒に提示してください。
一部負担金の支払はありません。
ただし、接骨院等で診療を受けた場合、補装具、治療用メガネを作った場合、現物給付を実施していない医療機関等で診療を受けた場合は、一部負担金を支払う必要があります。
一部負担金を支払った場合は、町へ「子ども医療費助成申請書」を提出してください。
※子ども医療費助成申請書は、1ヶ月ごと、医療機関ごと、入院・外来別に1枚ずつ医療機関で証明してもらい提出してください。(ただし、県外受診等により証明してもらうことが困難な場合は、助成申請書に領収書原本を添付して提出してください。)
◎10割負担した場合
やむを得ず、医療機関窓口で医療費を10割負担した場合は、ご加入の健康保険で療養費の申請手続きをしてから、町へ「子ども医療費助成申請書」を提出してください。
- 子ども医療費助成申請書.pdf(PDF形式 93KB)
古殿町国民健康保険に加入されている方
医療機関の窓口で国民健康保険証の提示により、一部負担金の支払はありません。
ただし、県外での受診や入院など、一時的に医療費を支払う必要がある場合は、助成制度がありますので、領収書などの療養費の支給額が確認できるものと国民健康保険証を持参して、住民税務課 国民健康保険係までお越しください。
医療機関の窓口で国民健康保険証の提示により、一部負担金の支払はありません。
ただし、県外での受診や入院など、一時的に医療費を支払う必要がある場合は、助成制度がありますので、領収書などの療養費の支給額が確認できるものと国民健康保険証を持参して、住民税務課 国民健康保険係までお越しください。