離婚

届出日
届出した日から法律の効力が発生する(協議離婚のみ)

届出地
夫婦の本籍地または住所地(所在地)の市区町村役場

届出人
夫と妻
※どちらか一方が来庁し届出をした際は、来庁されなかった方へ確認の通知をお送りいたします。

必要書類
○離婚届 1通(証人2名の署名(押印は任意)がされているもの)
○戸籍謄本 1通(届出地が本籍でないとき)
○本人確認書類
・届出人のマイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)など。注意事項夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。

判決離婚または調停離婚の場合には、裁判確定または調停後10日以内に裁判判決の謄本および確定証明書、又は調停調書の謄本を添付して届出してください。

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