保育の必要量 保育の必要な事由について

1.保育の必要量について

 保育認定(2号認定・3号認定)にあたっては、保護者の保育を必要とする事由により、
常時(月64時間以上(目安:1日4時間以上かつ週4日以上))保育が必要な状態にあることが必要です。
 また、就労等を理由とする場合、さらに次のいずれかに区分されます。
保育の必要量 保育時間 就労時間等の要件
「保育標準時間」 両親のフルタイム就労等を想定した利用時間(1日最長11時間の中で必要となる保育時間) 月120時間以上(目安:6時間/日×5日/週×4週)
「保育短時間」 両親またはいずれかがパートタイム就労等を想定した利用時間(1日最長8時間の中で必要となる保育時間) 月64時間以上(目安:4時間/日×4日/週×4週)

2.保育の必要な事由

 こども園へ入園できる児童は、児童の保護者が次のいずれかの保育の必要な事由に該当すると認められる児童です。
保育の必要な事由 保育の必要量 認定期間
1 就労 日常の家事以外の仕事をしている場合(パートタイム、自営、夜間、居宅内の労働などを含む。) 就労時間による 当該児童の小学校就学まで
2 妊娠、出産 妊娠中であるか、出産後間もない場合 保育標準時間 出産予定日の前8週間から出産後8週間の月末まで
3 保護者の疾病、障がい 保護者が病気、負傷、心身に障がいがある場合(要診断書) 保育標準時間 当該児童の小学校就学まで
4 親族の介護、看護 同居の親族(長期間入院等をしている場合も含む。)を介護又は看護している場合 保育標準時間 当該児童の小学校就学まで
5 災害復旧 震災、風水害、火災等の復旧にあたる場合(罹災証明が必要です。) 保育標準時間 当該児童の小学校就学まで
6 求職活動 求職活動を継続的に行っている場合(起業準備を含む。) 保育短時間 90日を経過する日の月末まで
7 就学 学校又は職業訓練校に在学している場合 就学時間による 保護者の卒業予定日の月末まで
8 虐待やDV 虐待やDVのおそれがある場合 保育標準時間 当該児童の小学校就学まで
9 育児休業中の継続利用 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること 保育短時間 育児休業取得期間(育児休業の対象となる子どもの出産後1年6ヶ月を経過する日の属する月の月末までを限度とする。)
10 その他 上記に類する状態にある場合 申請内容による 必要と認める期間

注意事項

○1において、児童の保育にあたることにできない状態が、月64時間(目安:1日4時間以上かつ週4日以上)以上であることが必要です。
○1において、就労予定の方や就労時間の足りない方は、「求職活動申立書」にご記入の上、提出後90日を経過する日の月末までに就労条件を満たしていただくことになります。
○2において、こども園の利用可能期間は出産予定日の前8週間から出産後8週間の月末までとなります。
○7において、こども園の利用可能期間は保護者の卒業予定日の月末までとなります。
○育児休業後のこども園入園については、職場への復帰日からとなります。
定員になっていることもありますので、事前にご相談ください。
○同居の親族の方等が児童を保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。
児童が満3歳未満の場合、認定の有効期間は「満3歳に到達する前々日まで」となりますが、満3歳到達時に新たな支給認定証を交付します。

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