○古殿町赤ちゃん誕生祝金支給に関する条例施行規則

平成7年3月24日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は,古殿町赤ちゃん誕生祝金支給に関する条例(平成7年古殿町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(祝金の受給手続き)

第2条 祝金を受給しようとする子の両親は,条例第3条第2号の要件を満たした日から起算して3カ月以内に,「祝金請求書」(別記様式)を提出しなければならない。

(祝金の支給)

第3条 町は,前条の請求があればできる限り速やかに,両親に対し祝金を支給する。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

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古殿町赤ちゃん誕生祝金支給に関する条例施行規則

平成7年3月24日 規則第15号

(平成7年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年3月24日 規則第15号