野焼き(野外焼却)は禁止されております

近年、ごみの焼却に関する苦情が多くなっております。
ドラム缶での焼却や穴を掘っての焼却も野焼きと同じで、周りに迷惑をかけるだけでなく、火災発生の原因にもなります。また、廃棄物処理法により一部例外を除き禁止されております。違反すると、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、又は併科されます。

野焼きの例外

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令により定められているものについては、下記の通りです。

・法律に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却
・震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
 (凍霜害防止のための稲わらの焼却など)
・風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
 (「どんど焼き」などの地域の行事における廃材等の焼却など)
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ない廃棄物の焼却
 (農家が行う稲わら等の焼却、林業者が行う枝条の焼却など)
・たき火等日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
稲わらなどの焼却による煙等に対し、毎年苦情が寄られております。
稲わらなどは、貴重な有機資源ですので、焼却ではなく、すき込み等による有効活用にご協力ください。

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