浄化槽設置者の守るべき事項

「浄化槽法」で浄化槽設置者に義務づけられていることは次のとおりです。

(1)浄化槽使用開始の報告をしてください。
浄化槽の使用を開始した時には、浄化槽の使用を開始した日から30日以内に所轄の市町村に浄化槽使用開始報告書を提出してください。
(2)法定検査を忘れずに受検してください。 
すべての浄化槽には法定検査が義務づけられています。この法定検査は使用開始から6か月後に行う検査(「7条検査」と言います。)とその後毎年1回ずつ行う定期検査(「11条検査」と言います。)と2種類あります。
法定検査は、浄化槽の日常の維持管理が適正に行われているかどうかを検査するものです。
忘れずに申込みをしてください。
7条検査
1 検査対象浄化槽 すべての新設浄化槽
2 検査の内容 外観検査、水質検査、書類検査
3 検査の時期 使用開始後3ヶ月〜5ヶ月
4 検査機関 公益社団法人 福島県浄化槽協会浄化槽検査委員会
(福島県知事の指定検査機関)
5 検査申込み方法 専用申込み用はがきに記入して投函する
6 検査申込み期限 設置届出書提出後、すみやかに行うこと
7 検査手数料 浄化槽の人槽により異なる
(一般住宅で10人槽以下の場合、10,000円)
11条検査
1 検査対象浄化槽 すべての浄化槽
2 検査の内容 外観検査、水質検査、書類検査
3 検査時期 毎年1回
4 検査機関 (社)福島県浄化槽協会浄化槽検査委員会
(福島県知事の指定検査機関)
5 検査手数料 浄化槽の人槽により異なる
(一般住宅で10人槽以下の場合、4,000〜6,000円)
(福島県知事指定検査機関)
公益社団法人 福島県浄化槽協会浄化槽検査委員会
●郡山支所
〒963-8024
郡山市朝日3丁目4−7 電話番号:024-933-3840
(3)定期的に保守点検を実施してください。
浄化槽が正しく機能しているかどうかをチェックし、常に良好な状態に保っておくため、浄化槽管理者(設置者)には定期的に保守点検をする義務があります。福島県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。
(4)定期的に清掃を実施してください。
浄化槽の中にはスカムや汚泥が徐々にたまり、そのまま放置すると放流水と一緒に流れ出てしまうだけではなく、浄化槽の働きを悪くする原因にもなります。
浄化槽管理者(設置者)は浄化槽保守点検業者の指示に従い、地元市町村の許可を得た浄化槽清掃業者に委託して毎年1回浄化槽の清掃をしてください。

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