(特別)児童扶養手当

児童扶養手当とは

 ひとり親家庭など、父または母と生計を共にしていない児童(18歳に達した最初の3月末までの児童、障がいのある場合は20歳)を養育している方に支給されます。

1.手当を受けられる方は

次のような児童を養育している父または母や扶養者の方です。
ただし、公的年金を受けている方は、受給額によって手当の全部または一部が支給停止されます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令で定める障がいのある児童
(4)父または母が生死不明な児童
(5)父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父または母が裁判所からDV保護命令を受けている児童
(7)父または母が1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童 等

2.手当の額は

児童数に応じて、次の通り支給されます。(令和6年11月現在)
受給資格者本人や生計を共にしている扶養義務者の所得によっては、手当額の一部または全部が停止される場合があります。
・全部支給の場合 月額 45,500円
・一部支給の場合 月額 10,740円~45,490円まで10円きざみ
(2人目以降)
児童が2人目の加算は上記金額に10,750円加算(全部支給)
もしくは5,380円~10,740円まで10円きざみ(一部支給)

3.手当を受ける手続は

手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。
(1)請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
(2)請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
(3)その他必要書類(マイナンバーカード、預金通帳の写しなど)

特別児童扶養手当とは

身体または精神に中度または重度の障害のある児童を監護または養育している人に支給されます。

1.手当を受けられる方は

障がいのある20歳未満の児童を監護している父母、または養育者に支給されます。
ただし、公的年金を受けている場合や、児童が施設等に入所している場合は支給されません。

2.手当の額は

障がいの等級に応じて、次の通り支給されます。(令和6年11月現在)
・1級 (重度障がい)児童1人につき月額55,350円
・2級 (中度障がい)児童1人につき月額36,860円

3.手当を受ける手続きは

手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。
(1)請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
(2)請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
(3)診断書等その他必要書類(マイナンバーカード、預金通帳の写しなど)
 

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