令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)
令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金
(ひとり親世帯以外分)
(ひとり親世帯以外分)
支給対象者
1. 令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方
2. 新たに令和5年4月分以降の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格の認定を受けた方、又は額改定の認定を受けた方で令和5年度の住民税(均等割)が非課税(未申告の方は申告が必要です)の方
3. 平成17年4月2日(障害児については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日生まれの児童を養育する父母等で、令和5年度の住民税(均等割)が非課税の方または物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※ すでにひとり親世帯分の支給を受けている方は対象外となります。
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請について
◇支給対象者1及び2の方~申請不要です。
※ 支給対象者1の方には5月に支給済みです。
※ 支給対象者2の方には、対象者の確認ができ次第、お知らせを送付いたします。
※ 給付金の支給を希望されない方や、支給要件に該当しなくなることが想定される方(修正申告予定で住民税均等割が課税される見込みである方など)は、お知らせに記載する期限までに健康福祉課までご連絡の上、「受給拒否の届出書」をご提出ください。
※ 支給対象者2の方で公務員の場合は申請が必要です。「申請書(請求書)」の書類に所属庁の証明を受けてから健康福祉課まで提出してください。
◇支給対象者3の方~申請が必要です
申請内容を審査した後、該当する方については、申請月の翌月に指定口座に振り込みます。
◆住民税均等割非課税の方
「申請書(請求書)」に必要事項を記入し、申請書に記載されている提出書類を添えて健康福祉課まで提出してください。書類は役場にあります。
※ 父母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)が申請してください。
◆令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方(家計急変者)
支給対象となる場合は、「申請書(請求書)」に必要事項を記入し、申請書に記載されている提出書類を添えて健康福祉課まで提出してください。
※ 収入では要件に合致しないものの、所得では要件に合致する方は、書類が変わりますのでご相談ください。経費等を控除した見込額で判定することが可能です。
申請期限
令和6年2月29日(木)まで
注意事項
給付金の支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただきます。
(遅れて確定申告を行った結果、住民税が課税となった場合や1人の児童について二重に受給した場合など)
問い合わせ先
・健康福祉課 子育て支援係 0247-53-4616