介護保険事業所等における事故報告について

 介護保険サービスの提供により事故が発生した場合には、当該利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所等への連絡を含め、迅速・適切な対応を行う必要があります。
 そして、事故発生防止・再発防止の観点から保険者への報告義務が定められております。介護保険事業所の方は、要領に基づき報告してください。

報告対象となる事故の範囲

 各事業者は、次に掲げる事故等が発生した場合には、本町に報告を行うものとする。なお、事故等には、事業者側の過失の有無を問わず、送迎・通院等の間に起きた事故も含む。

(1) 転倒、転落、誤嚥・窒息、異食、誤薬、与薬もれ、交通事故等の事故により死亡に至った場合または、
 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった場合
(2) 利用者が病気等により死亡した場合であって、死亡に至る経過、原因に疑義が生じる可能性や利用者及
 びその家族(以下「利用者等」という。)とトラブルになる可能性がある場合
(3) 利用者の徘徊・行方不明等の事故であって、地域包括支援センターや警察等、外部の協力を得て捜索し
 た場合
(4) 食中毒、インフルエンザ、結核その他の新型コロナウイルス感染症以外の感染症(感染症の予防及び
 感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定するものをいう。以下同じ
 。)が発生した場合であって、次のいずれかに該当する場合
 ア 同一の感染症若しくは食中毒またはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が、1週間に2名
  以上発生した場合
 イ 同一の感染者若しくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が、10名以上または全利用者の半数
  以上発生した場合
 ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に各事
  業者が報告を必要と認めた場合
(5) 新型コロナウイルス感染症罹患者が1名以上発生した場合
(6) 預り金等の紛失・横領、個人情報の紛失等、職員(従業者)の不祥事または法令違反等であって、利用
 者に損害を与えた場合
(7) 地震、津波、台風等の天災や火災による事業所の滅失・損傷により、利用者へのサービスの提供に影響
 がある場合
(8) その他(1)から(7)までに準ずる重要な事項等が発生した場合
 

報告対象のサービス

 ・居宅サービス事業所
 ・地域密着型サービス事業所
 ・居宅介護支援事業所
 ・介護保険施設
 ・介護予防サービス事業所
 ・地域密着型介護予防サービス事業所
 ・介護予防支援事業所
 ・第1号事業所
 ・養護老人ホーム
 ・軽費老人ホーム
 ・有料老人ホーム
 ・サービス付き高齢者向け住宅

報告手順及び提出方法

 事業所は、上記報告対象の事故等が発生したときは、別紙「介護保険事業者事故報告書」を使用し、次に掲げる方法により報告すること。

(1) 第一報
  上記報告対象の事故等が発生した場合は、別紙様式内の1から6までの項目について可能な限り記載
 し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に古殿町へ報告すること。ただし、利用者が事故によ
 る負傷などが原因で死亡に至った場合、又は生命等に関する重大な事故が発生した場合は、古殿町へ 速や
 かに電話により報告すること。また、居宅サービス等の事業所である場合には、居宅介護支援事業所にも
 同様の報告を行うこと。
(2) 途中経過及び最終報告
  その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、
 作成次第報告すること。
(3) 提出方法
  事故報告書は、電子メールで提出するのが望ましい。

報告先

 古殿町役場 介護保険係宛
 報告先メールアドレス: kaigo@town.furudono.fukushima.jp

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