保険料について
みなさんが医療にかかる費用は、患者本人の自己負担をのぞき、公費で約5割、現役世代からの支援(若年層の保険料)で約4割がまかなわれます。
残りの約1割は、みなさんが納める保険料から負担します。みなさんの大切な保険料を財源として、後期高齢者医療制度は運営されています。忘れずに納付しましょう。
残りの約1割は、みなさんが納める保険料から負担します。みなさんの大切な保険料を財源として、後期高齢者医療制度は運営されています。忘れずに納付しましょう。
保険料の決め方
・保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計となります。
・個人ごとに算定されます。
均等割額(被保険者全員が均等に負担)43,300円
※世帯の所得に応じて軽減措置があります。
所得割額(所得に応じて負担)(総所得金額等-33万円)×所得割率8.23%
※被保険者の所得に応じて軽減措置があります。
(例)
43,300円 + (総所得額等 - 33万円) × 所得割率8.23% = 保険料
※年度の途中で資格を取得した場合は、その月分からの保険料を負担します。
※年度の途中で資格を喪失した場合は、その前の月の分まで
(喪失日が月末の場合はその月まで)の保険料を負担します。
・個人ごとに算定されます。
均等割額(被保険者全員が均等に負担)43,300円
※世帯の所得に応じて軽減措置があります。
所得割額(所得に応じて負担)(総所得金額等-33万円)×所得割率8.23%
※被保険者の所得に応じて軽減措置があります。
(例)
43,300円 + (総所得額等 - 33万円) × 所得割率8.23% = 保険料
※年度の途中で資格を取得した場合は、その月分からの保険料を負担します。
※年度の途中で資格を喪失した場合は、その前の月の分まで
(喪失日が月末の場合はその月まで)の保険料を負担します。
保険料の軽減について
・均等割額の軽減
軽減割合 | 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額 | |
7.75割軽減 | 【33万円】以下の場合 | |
---|---|---|
7割軽減 |
【33万円】以下で、世帯内の全被保険者それぞれの公的年金収入が80万円以下(その他の各種所得がない)の場合 | |
5割軽減 | 【33万円+28.5万円×被保険者数(世帯主である被保険者をのぞく)】以下の場合 | |
2割軽減 | 【33万円+52万円×被保険者数】以下の場合 |
※65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに
高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定しています。
・後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険等
(各健康保険組合・全国健康保険協会・共済組合など)の被扶養者であった方
所得割額が賦課されず、均等割額が9割軽減されます。
高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定しています。
・後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険等
(各健康保険組合・全国健康保険協会・共済組合など)の被扶養者であった方
所得割額が賦課されず、均等割額が9割軽減されます。
保険料の納め方
【特別徴収】
年金の年額が18万円以上の方は、原則として、年金からの差し引きによりお支払いいただくことになります。しかし、以下の方は該当しませんので、普通徴収となります。
【普通徴収】
口座振替や古殿町から送付する納付書により保険料をお支払いいただきます。
・年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の被保険者になった方
・別の市町村へ引っ越した方、古殿町に転入された方
・申告のやり直しなどで、年度途中から所得に変更があった方
・年金の年額が18万円未満の方
・後期高齢者医療制度と介護保険の保険料が、年金額(介護保険料が差し引かれている年金)の1/2を超えている方など
年金の年額が18万円以上の方は、原則として、年金からの差し引きによりお支払いいただくことになります。しかし、以下の方は該当しませんので、普通徴収となります。
【普通徴収】
口座振替や古殿町から送付する納付書により保険料をお支払いいただきます。
・年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の被保険者になった方
・別の市町村へ引っ越した方、古殿町に転入された方
・申告のやり直しなどで、年度途中から所得に変更があった方
・年金の年額が18万円未満の方
・後期高齢者医療制度と介護保険の保険料が、年金額(介護保険料が差し引かれている年金)の1/2を超えている方など
保険料を納めないでいると・・・
・納期限を過ぎても納付がない場合は督促状が届きます。
・特別な事情もなく滞納を続けると、有効期間の短い被保険者証が交付されます。
・保険料を納めていない状態が1年以上続いた場合、被保険者証の代わりに資格証明書が交付される場合があります。資格証明書で医療機関を受診したときは、いったん全額自己負担となります。給付が一時差し止めになる場合もありますので、必ず納期限内に納めるようにしましょう。
・特別な事情もなく滞納を続けると、有効期間の短い被保険者証が交付されます。
・保険料を納めていない状態が1年以上続いた場合、被保険者証の代わりに資格証明書が交付される場合があります。資格証明書で医療機関を受診したときは、いったん全額自己負担となります。給付が一時差し止めになる場合もありますので、必ず納期限内に納めるようにしましょう。