お医者さんにかかるとき

 医療機関の窓口では、かかった医療費の一部を自己負担します。
・一般的な所得の方 1割負担
・現役並み所得者   3割負担
※現役並み所得者とは、住民税課税所得が145万円以上の方、また同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。ただし、以下の場合は申請により1割負担となります。
○同一世帯に被保険者が1人のとき、被保険者の収入が383万円未満である。
○同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者収入の合計が520万円未満である。
○同一世帯に被保険者は1人で、かつ、70歳から74歳の方がいる場合、それらの収入の合計が520万円未満である。

入院したときの食事代

世帯区分 食事代(1食あたり)
現役並み所得者、一般(下記以外の方) 460円
住民税非課税世帯 区分2※1 90日までの入院 210円
90日を超える入院(過去12ヵ月の入院日数)※3 160円
区分1※2 100円
※1・・・世帯の全員が住民非課税の方。
※2・・・世帯の全員が住民非課税の方で、かつ、それぞれの所得が0円、公的年金が80万円以下の方。
※3・・・限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されている期間において、過去12ヵ月の入院日数が90日を超えた場合に申請できます。
 
 区分2・区分1の方は限度額適用・標準負担額減額認定証交付の申請が必要になります。
住民税務課国民健康保険係に申請してください。

療養病床での食事代・居住費は

世帯区分 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者、一般(下記以外の方) 460円 ※ 370円
区分2 210円 370円
区分1                                                                               130円 370円
区分1(老齢福祉年金受給者) 100円 0円
※ 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの、一定要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は、420円です。

医療費が高額になったとき

 1ヵ月の自己負担合計額が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外となります。一度申請を行い、振込口座の登録をすると、次回からは自動的に限度額を超えた分が口座に振り込まれます。

 区分2・区分1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」交付の申請をしてください。
 高額な外来診療を受けるときに、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に提示すれば、窓口の支払いの上限が、自己負担限度額までになります。
住民税務課国民健康保険係に申請してください。
自己負担限度額
世帯区分  外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得 3.課税所得690万円 以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%【140,100円】
2.課税所得380万円 以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1%【93,000円】
1.課税所得145万円 以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1%【44,400円】
一般2 18,000円 または(6,000円+(医療費-30,000円※)×10%)の低い方を適用(年間上限144,000円) 57,600円【44,400円】
一般1 18,000円(年間上限144,000円)
住民税非課税世帯 区分2 8,000円 24,600円
区分1(年金収入80万円
以下 等)
15,000円
(注)【 】内の金額は、多数回該当(直近12ヵ月に3回高額療養費の支給<入院+外来>を受け4回目以降の支給に該当)の場合
※ 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算する。

75歳到達月における自己負担額限度の特例

 75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度(国保・被用者保険等)と、誕生日後の
後期高齢者医療制度における自己負担限度額は、現行の自己負担限度額をそれぞれ本来額の
2分の1にした額となります。(誕生日が月の初日の場合を除く)
 これにより、誕生月における自己負担額限度額の合計は前月と同様になり、月の途中で75歳になることによって、一部負担等が増額になることはありません。
自己負担限度額(75歳到達月における)
世帯区分 外来(個人単位) 外来+入院(個人単位) 外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得 3.課税所得690万円 以上 126,300円+(医療費-421,000円)×1%【70,050円】 252,600円+(医療費-842,000円)×1%【140,100円】
2.課税所得380万円 以上 83,700円+(医療費-279,000円)×1%【46,500円】 167,400円+(医療費-558,000円)×1%【93,000円】
1.課税所得145万円 以上 40,050円+(医療費-133,500円)×1%【22,200円】 80,100円+(医療費-267,000円)×1%【44,400円】
一般2 9,000円 または(6,000円+(医療費-30,000円※)×10%)の低い方を適用 28,800円
【22,200円】
57,600円
【44,400円】
一般1 9,000円
住民税非課税世帯 区分2 4,000円 12,300円 24,600円
区分1(年金収入80万円以下 等) 7,500円 15,000円
(注)【 】内の金額は、多数回該当(直近12ヵ月に3回高額療養費の支給<入院+外来>を受け4回目以降の支給に該当)の場合
※ 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算する。

高額療養費の計算の仕方

(1)まず、個人単位で外来の限度額を適用します。
(2)次に、入院の自己負担額を合算し、世帯単位で限度額を適用します。以上の2項を合わせたものが、高額療養費として支給されます。

介護保険と医療保険の自己負担限度額が高額になったときは

 後期高齢者医療と介護保険の限度額をそれぞれ適用したあとに、世帯内の被保険者全員で、
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担額を合算し、次の表の額を超えた場合は、
申請により、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
世帯区分 限度額
現役並み所得者3 212万
現役並み所得者2 141万
現役並み所得者1 67万
一般 56万円
区分2 31万円
区分1 19万円
自己負担限度額(世帯単位)

高額な治療を長期間受ける必要がある場合

 下記の特定疾病に該当する方は、「特定疾病療養受療証」を提示することにより、
自己負担限度額は1万円になります。「特定疾病療養受療証」は住民税務課国民健康保険係に
申請してください。

○厚生労働大臣が指定する特定疾病
・人工透析が必要な慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障害の一部
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

医療費を自己負担したときは

 医療費をいったん全額自己負担した場合、申請により自己負担分(1割または3割)を除いた額が支給されます。なお、保険適用外の医療行為は対象になりません。

○申請に必要なもの
・保険証 
・領収書
・診療報酬明細書

○こんな場合はいったん全額自己負担していただきます。
・やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したとき

・海外渡航中に治療を受けたとき(領収書が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳分が必要)
・医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代や、輸血の際に生血代がかかったとき
(医師の診断書か意見書が必要)
・医師が必要と認めた「はり・きゅう・あんま・マッサージ」などの施術を受けたとき
(医師の同意書が必要)
・骨折やねんざなどで、保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
・病気やケガのため、移動が困難なとき、医師の指示のもとに入院や転院で移送費がかかったとき
(医師の意見書が必要)

交通事故にあったときは

 交通事故など「第三者の行為」によってケガや病気をした場合でも、届出により、
後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
 ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度による医療が受けられない場合があります。
 必ず住民税務課国民健康保険係に届出をしてください。

○届出に必要なもの
・保険証 ・事故証明書(後日でも可)
※医療を受けられる際には、傷病を受けた原因(交通事故等)を必ず医師に話しましょう。
※事故にあったときは、必ず警察に届け出て、加害者の「氏名」、「住所」、「連絡先」を聞き、メモを取りましょう。

亡くなられたときは

 被保険者が亡くなられた場合、申請により、葬祭を行った方に「葬祭費」として、
5万円を支給します。葬祭を行った日から起算して2年を経過すると、時効により支給できませんので、ご注意ください。保険証は市町村の窓口担当にご返却ください。

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