国民年金 

国民年金のお手続きについてご案内いたします。
次のようなときは、手続きをしてください。

20歳になったとき

 20歳になった方には、日本年金機構から国民年金制度のご案内と保険料の納付書および基礎年金番号通知書が郵送されますので加入手続きは不要です。
 なお、20歳になってから数週間程度経過しても届かない場合は、加入手続きが必要となる場合がありますので船橋年金事務所にお問い合わせください。 
 詳しくは「日本年金機構のホームページ」をご覧ください。

退職等により厚生年金の資格を喪失したとき

 退職や雇用形態の変更等により厚生年金の資格を喪失したときは、国民年金第1号被保険者に加入する手続きが必要です。
 また、扶養していた20歳以上60歳未満の配偶者がいる場合は、本人だけでなく配偶者についても国民年金第1号被保険者に加入する手続きが必要です。
 なお、退職し配偶者の扶養に入る場合は配偶者の勤務先での手続きとなります。

手続き先

・古殿町役場住民税務課 窓口係
・年金事務所

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからも申請できます。
詳しくは「日本年金機構のホームページ」をご覧ください。

必要書類

・手続きに来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
・厚生年金の資格喪失日がわかる書類(「厚生年金資格喪失通知書」・「離職票」・「退職証明書」など)
・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
・委任状(申請者以外の方が手続きされる際に必要です)

就職したとき(厚生年金・共済年金等に加入したとき)

 国民年金第1号被保険者が、厚生年金・共済年金等に加入した場合の手続きは、就職された勤務先が行うことになりますので、役場での手続きはありません。
 また、その方に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者がいる場合は、国民年金第1号被保険者から国民年金第3号被保険者に変更となりますので、就職された勤務先で手続きを行ってください。

厚生年金(共済組合)に加入している配偶者の扶養からはずれたとき

 本人の収入や離婚等により厚生年金・共済組合等に加入している配偶者の扶養からはずれたときは、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者に種別を変更する必要があります。
 下記必要書類をご用意のうえ、役場または年金事務所で手続きしてください。

必要書類

・手続に来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
・扶養からはずれた日がわかる書類(「健康保険・厚生年金保険資格喪失等連絡票」など)
・マイナンバー(個人番号)のわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
・委任状(申請者以外の方が手続される際に必要です)

手続き先

・古殿町役場住民税務課 窓口係
・年金事務所

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからも申請できます。
詳しくは「日本年金機構のホームページ」をご覧ください。

厚生年金・共済組合等に加入している配偶者の扶養に入るとき

手続きは配偶者の勤務先で行うことになりますので、役場での手続きはありません。

住所・氏名が変わったとき

 日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、原則手続き不要となります。
マイナンバーが登録されていない場合は手続きが必要です。マイナンバーの登録状況については、「ねんきんネット」で確認できるほか、お近くの年金事務所への問い合わせにより確認することができます。
 詳しくは、「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。

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