古殿町飲料水確保対策事業補助金について
異常気象等で自家用飲料水の水源が枯渇・減水した世帯の水源施設工事費に補助金を交付します。
古殿町では、異常気象等により生活基盤の根幹となる自家用飲料水の水源が枯渇・減水した町民の方に対し、安全な飲料水の確保を図るための工事費等に対し補助金を交付することとしました。(簡易水道施設及び給水施設の給水エリア内に居住されている方は対象外となります。)
(1)補助の対象者
・ 町に住所を有する方で簡易水道施設及び給水施設の給水エリア外に居住し、自家用飲料水の確保が困難な状況にある世帯の代表者等
(2)補助の対象となる施設
・ 自家用飲料水の水源等が枯渇又は減水し、日常生活に必要な飲料水の確保が困難となった方の施設(井戸、貯水池等)で、平成28年4月1日以降に工事完了した施設
(3)補助の対象となる経費
・ 水源施設復旧にかかる工事費等(井戸の掘下げ、ポンプ施設、ボーリング工、水質検査費等)
※宅内の配管に係る経費は対象となりません。
(4)補助金の額 (5万円~30万円となります)
・ 工事費等が10万円以上で費用の1/2を補助します。なお、上限は30万円となります。
例 工事費等 9万円の場合 → 補助金は該当しません(10万円未満のため)
〃 50万円の場合 → 補助金 25万円(1/2)
〃 100万円の場合 → 補助金 30万円(上限)
(5)申請の基準日と期限
・ 平成28年4月1日を基準日とし、4月1日以降に工事完了した施設から申請できます。
・ 今年度の申請期限は、平成28年12月28日までとします(次年度以降も補助制度は継続します)。
(6)申請の方法等
・申請者に工事内容を明確にした見積書、工事内訳書等を添付して提出してください(印鑑持参)。
・申請内容を審査し現地確認等を行い、補助金の交付決定の通知をします。
・平成29年3月31日までに水質検査が完了する工事を対象とします。
(7)その他
・ 補助金の実績報告書には、次の書類が必要となります。
契約書の写し、領収書の写し、水質検査結果書の写し、工事写真、竣工図面等
・ 補助金の交付
補助金は、補助金交付請求書受理日から30日以内に振り込みます。
(1)補助の対象者
・ 町に住所を有する方で簡易水道施設及び給水施設の給水エリア外に居住し、自家用飲料水の確保が困難な状況にある世帯の代表者等
(2)補助の対象となる施設
・ 自家用飲料水の水源等が枯渇又は減水し、日常生活に必要な飲料水の確保が困難となった方の施設(井戸、貯水池等)で、平成28年4月1日以降に工事完了した施設
(3)補助の対象となる経費
・ 水源施設復旧にかかる工事費等(井戸の掘下げ、ポンプ施設、ボーリング工、水質検査費等)
※宅内の配管に係る経費は対象となりません。
(4)補助金の額 (5万円~30万円となります)
・ 工事費等が10万円以上で費用の1/2を補助します。なお、上限は30万円となります。
例 工事費等 9万円の場合 → 補助金は該当しません(10万円未満のため)
〃 50万円の場合 → 補助金 25万円(1/2)
〃 100万円の場合 → 補助金 30万円(上限)
(5)申請の基準日と期限
・ 平成28年4月1日を基準日とし、4月1日以降に工事完了した施設から申請できます。
・ 今年度の申請期限は、平成28年12月28日までとします(次年度以降も補助制度は継続します)。
(6)申請の方法等
・申請者に工事内容を明確にした見積書、工事内訳書等を添付して提出してください(印鑑持参)。
・申請内容を審査し現地確認等を行い、補助金の交付決定の通知をします。
・平成29年3月31日までに水質検査が完了する工事を対象とします。
(7)その他
・ 補助金の実績報告書には、次の書類が必要となります。
契約書の写し、領収書の写し、水質検査結果書の写し、工事写真、竣工図面等
・ 補助金の交付
補助金は、補助金交付請求書受理日から30日以内に振り込みます。






