18歳から大人に!

 令和4年4月1日から民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

成年年齢引下げで変わること、変わらないこと

18歳(成年)になるとできること 20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)
〇 親の同意がなくても契約ができます
  ・携帯電話の契約
  ・ローンを組む
  ・クレジットカードをつくる
  ・1人暮らしの部屋を借りる   など
○ 10年有効のパスポートを取得できます
○ 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取ことができます
○ 結婚することができます
  女性の結婚可能年齢が16歳から18歳
に引き上げられ、男女ともに18歳になります
○ 性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられます
〇 飲酒をする
○ 喫煙をする
○ 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券
など)を買う
○ 養子を迎える
○ 大型・中型自動車運転免許を取得する

成年に達して1人で契約する際に注意することは?

 未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
 成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
 契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。

~消費者トラブルに遭わないために~

 未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。消費者庁の特設ページ「18歳から大人」では、18歳から大人として行動できるよう、関連する情報を紹介しています。 

~消費者トラブルに巻き込まれた場合、困った場合は迷わず相談!!~

一人で悩まず、まずは相談

大切なのは、すぐに相談することです
困ったときは、一人で抱え込まないで「消費者ホットライン「いやや」(局番なしの188)」までお電話を

消費者庁 消費者ホットライン188イメージキャラクター「イヤヤン」

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