戸籍の氏名に振り仮名(フリガナ)が記載されます

戸籍に記載する予定のフリガナについて

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、今後、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。戸籍へのフリガナの記載にあたり、「戸籍に記載する予定のフリガナ」を確認いただくための通知をお送りします。
制度の概要等については、下記の法務省ホームページをご覧ください。
また、制度に関する問い合わせは法務省コールセンター(0570-05-0310)へお問い合わせください。
(営業時間は平日午前8時30分から午後5時15分 土日祝および年末年始を除く)

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降)

本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
古殿町が本籍地の方は7月中旬以降に順次発送予定です。
他の市区町村が本籍地の方の発送時期は本籍地へお問い合わせください。

(2) 氏や名のフリガナの届出

・通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合

フリガナの届出は不要です
令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

・通知書に記載された氏や名のフリガナが誤っている場合

フリガナの届出が必要です。
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に正しいフリガナの届出をしてください。
一度届出をしたフリガナの修正は、家庭裁判所の許可が必要となります。

(3) 市区町村長による氏や名のフリガナの記録

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記録されます。
この場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名のフリガナの変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法について

(1)マイナポータルによるオンライン届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、市区町村窓口に出向くことなく、マイナポータルから届出が可能です。

(2)本籍地市区町村への郵送、本籍地または住所地の市区町村窓口での届出

本籍地市区町村への郵送、または本籍地およびお住まいの市区町村窓口での届出が可能です。

以下の届書をダウンロードし、印刷のうえ、郵送またはご持参ください。

氏や名のフリガナを届出できる人(届出人)について

氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とで、それぞれ届出人が異なります。

※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

(1)氏のフリガナの届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。

(2)名のフリガナの届出

各人が届出することとなります。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限ります。ただし、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、病院の診察券等)をフリガナの届書に添付して届出が可能です。

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