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罹災証明が必要な時
罹災(被災)証明とは?
罹災証明書は、異常な自然現象などで、被害を受けた方が保険金の支払いや公的な支援を受けたりするときに、住居の被害程度を町が証明することです。
罹災証明書
被害対象が住家であり、被害の原因が特定できる災害(国や県が災害指定を行ったもの)について、町の職員等が被害状況の調査を行い、被害の程度により全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊の4段階で診断を行ったうえで発行します。
証明書については、現地調査が必要となりますので、即日交付はできません。
証明書については、現地調査が必要となりますので、即日交付はできません。
証明書発行に必要なもの
1.印鑑
2.身分証明書
3.被災の状況が分かる写真
なお、本人・同居人以外の方が申請する場合は、委任状が必要となります。
*申請のお手続きについては、郵送での申請も可能です。
返信用封筒(請求者住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの)を送付願います。
2.身分証明書
3.被災の状況が分かる写真
なお、本人・同居人以外の方が申請する場合は、委任状が必要となります。
*申請のお手続きについては、郵送での申請も可能です。
返信用封筒(請求者住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの)を送付願います。
申請書様式ダウンロード
- 罹災証明書申請書(エクセル形式 18KB)