過疎地域における固定資産税の課税免除
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づく「古殿町過疎地域持続的発展計画」に定められた産業振興促進区域内において、一定の要件を満たした事業の用に供する設備の取得等をした場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。
対象地域
産業振興促進区域(古殿町全域)
対象者
所得税法又は法人税法に規定する青色申告書を提出する個人または法人
対象業種
・製造業
・旅館業
・農林水産物等販売業(産業振興促進区域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業)
・情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)
・旅館業
・農林水産物等販売業(産業振興促進区域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業)
・情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)
課税免除の対象資産
・家屋(建物および付属設備で、直接事業の用に供する部分)
・土地(対象となる家屋の建築面積部分のみ対象)
※取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設に着手した場合に限る
・償却資産(機械および装置、構築物で、直接事業の用に供するもの)
・土地(対象となる家屋の建築面積部分のみ対象)
※取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設に着手した場合に限る
・償却資産(機械および装置、構築物で、直接事業の用に供するもの)
取得価額要件
対象業種 |
資本金の額 5,000万円以下 (個人を含む) |
資本金の額 5,000万円超 1億円以下 |
資本金の額 1億円超 |
製造業 旅館業 |
500万円以上 | 1,000万円以上(注) | 2,000万円以上(注) |
---|---|---|---|
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 | 500万円以上(注) | 500万円以上(注) |
(注)資本金等の規模が5,000万円を超えるの事業者については、新設・増設に限ります。
対象資産の取得期間
令和9年3月31日までに取得し、事業の用に供すること
課税免除期間
当該固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
申請手続き
課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに申請書を提出してください。
(例 令和7年度の免除を受けようとする場合は、令和7年3月20日までとなります。)
(例 令和7年度の免除を受けようとする場合は、令和7年3月20日までとなります。)
- 固定資産税課税免除申請書(エクセル形式 41KB)
- 添付書類一覧(PDF形式 77KB)
確認書
課税免除の適用を受けようとする場合、取得等した設備等が「古殿町過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合したものである旨の確認書の交付を受ける必要があります。
なお、国税および県税の優遇措置を受ける場合も同様です。
確認書の交付のお問い合わせ先
古殿町総務課企画推進係(電話 0247-53-4611)
なお、国税および県税の優遇措置を受ける場合も同様です。
確認書の交付のお問い合わせ先
古殿町総務課企画推進係(電話 0247-53-4611)