古殿町に対する請求書等への押印見直しについて

令和6年度より、古殿町長宛て請求書等について、一定の要件のもと押印の省略が可能となりました。(電子メールにて請求書等を送ることができます)
なお、今までどおり押印がある場合は、そのままで変わりありません。
詳しくは、以下のファイルを御確認ください。

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