「定額減税しきれないと見込まれた方」等への 追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内

「調整給付金(不足額給付)」とは?

調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付(注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
1   当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給
(例)
○ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
 ○ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
  令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
2 個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
(例)
〇 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
〇 合計所得金額48万円超の方
注)昨年、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。

給付金の支給手続き・支給時期等について

給付金の支給手続き・支給時期等については決まり次第改めてお知らせします。

その他

現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)についてはお答えできませんのでご了承下さい。

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