軽自動車税の納期限変更について

令和8年度から軽自動車税の納期限等が変更となります。

納期限の変更

令和8年度から軽自動車税の納期限を変更します。
【変更前】4月25日   【変更後】5月25日
※納期限が土·日曜日、祝日の場合はその翌営業日が納期限となります。

納期限変更理由

賦課期日(4月1日)における軽自動車の新規·廃車等の状況を確認できる期間を確保し、より適正な課税を図るためです。

賦課期日(軽自動車の課税基準日)

軽自動車税の賦課期日は従来通り4月1日です。
毎年4月1日現在で登録されている軽自動車の納税義務者に対して軽自動車税が課税されます。

納税通知書の発送時期

【変更前】4月上旬 【変更後】5月上旬
転出等の理由により納税義務者の方に届かずに返送された納税通知書は、住所地を調査のうえ順次再発送いたします。
5月中旬を過ぎても届かない場合は住民税務課へご連絡ください。

令和7年度 納税証明書(継続検査用)の有効期限

令和7年度の軽自動車税納税証明書(継続検査用)の有効期限は令和8年4月24日までとなっております。
5月24日までに車検を受ける方は有効期限を延長して発行いたしますのでお手数ですが、住民税務課にて申請をお願いします。
★令和8年度 納税証明書(継続検査用)の発行は廃止いたします。
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用開始されたことにより継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
これに伴い、口座振替や減免申請された方に送付していた納税証明書(継続検査用)の郵送を廃止いたします。

納付情報がシステムに反映されるまで数週間程度かかります。早めの納付をお願いします。また、口座振替やスマートフォンアプリ納付等をされた方で納付後すぐに証明が必要となる場合は軽自動車用納税証明書(無料)を発行いたしますので、納付の事実が確認できるもの(記帳された通帳やアプリの取引履歴)をご持参のうえ、住民税務課にて申請をお願いします。

軽自動車税の減免について

申請手続きは納付書が届いた日から納期限までです。

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