○古殿町文書管理規程

平成12年3月31日

訓令第2号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,別に定めがあるもののほか,文書の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 課 古殿町課設置条例(平成17年古殿町条例第1号)第1条に規定する課又は古殿町健康管理センター条例(平成4年古殿町条例第2号)第2条の表名称の項に掲げる古殿町健康管理センターをいう。

(2) 課長等 課の長等をいう。

(3) 起案文書 事案の処理について町の意思を決定するための原案を記載した文書をいう。

(4) 決裁文書 回議又は合議を終了して決裁を受けた起案文書をいう。

(5) 完結文書 施行を必要とする決裁文書で施行が終わったもの及び施行を必要としない決裁文書並びに回覧により処理を終了する文書で回覧が終わったものをいう。

(6) 保管文書 課長等が課内等において管理している完結文書をいう。

(7) 保存文書 課長等が書庫において管理している完結文書をいう。

(8) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置で,次に掲げる要件に該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(文書管理の原則)

第3条 文書は,丁寧に取り扱い,正確かつ迅速に処理し,適切に管理するものとする。

(総務課長の責務)

第4条 総務課長は,文書の管理に関して必要な調査を行い,文書の管理が適正かつ円滑に行われるように課長等を指導するものとする。

(課長等の責務)

第5条 課長等は,課における文書の管理が適正かつ円滑に行われるように努めるものとする。

(文書管理主任)

第6条 課長等の文書に関する事務を補佐させるため,課に文書管理主任を置く。

2 文書管理主任は,課にあっては課長補佐(課長補佐を置かない課にあっては,課長等が指定する者)をもって充てる。この場合において,2人以上の課長補佐を置く課にあっては,課長等が指定する者とする。

3 文書管理主任は,課長等の命を受けて,次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書の審査に関すること。

(2) 文書の処理の促進及び改善に関すること。

(3) 文書の整理,保管,保存及び廃棄に関すること。

第2章 文書の収受,配布等

(文書の収受及び配布)

第7条 役場に到達した文書及び物品は,次の方法により総務課長が収受し,配布するものとする。

(1) 文書は,親展文書(秘を含む。以下同じ。)及び書留(現金書留を含む。以下同じ。)を除き,すべて開封して査閲し,その余白に収受印(様式第1号)を押して文書番号を記入し,文書収発簿(様式第2号)に登載すること。ただし,軽易な文書は,文書収発簿への登載を省略することができる。

(2) 前号の規定により収受した文書は,直ちに主務課長に配布し,その受領印を徴すること。

(3) 親展文書,内容証明及び書留は,封皮に収受印を押し,特殊文書処理簿(様式第3号)により町長又は主務課長に配布し,その受領印を徴すること。

(4) 通貨金券を添えた文書は,第1号及び第2号による取扱いのほか,その文書の欄外にその旨を朱書して証印し,通貨金券は,金券送付簿(様式第4号)により会計管理者又は出納員に送付し,その受領印を徴すること。

(5) 物品は,物品配布簿(様式第5号)により主務課長に配布し,その受領印を徴すること。

(郵便料金の未納又は不足の文書)

第8条 総務課長は,到達した文書又は物品のうち郵便料金の未納又は不足のものがあるときは,主務課長と協議し,その未納又は不足の料金を支払ってこれを収受することができる。

(収受の手続を経ない文書)

第9条 総務課長を経ずに直接受領した文書又は物品は,直ちに総務課長に送付し,収受の手続を求めなければならない。

第3章 文書の起案,決裁等

(起案の方法)

第10条 起案は,次項に規定する場合を除き,発議書(様式第6号)を用いて行うものとする。

2 第1項の規定にかかわらず,収受した文書に関して起案する場合であって内容が軽易(起案すべき内容が定例的な場合を含む。)な場合は,当該文書の余白に朱書して起案することができる。

(文書の書式)

第11条 文書は,左横書きとするものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる文書は,縦書きとするものとする。

(1) 法令等の規定により縦書きにすべきもの

(2) 他の官公署に提出する文書で,当該官公署が縦書きにすべきものと定めているもの

3 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる文書は,縦書きとすることができる。

(1) 賞状,表彰状,感謝状等

(2) 祝辞,式辞及び弔辞

(3) 前2号に掲げるもののほか,あらかじめ総務課長の承認を受けたもの

(文書の作成)

第12条 文書は,古殿町公文例規程(昭和59年古殿町訓令第5号),常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号),現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号),送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号),外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)等により,平易かつ簡明な表現を用いて作成するものとする。

(文書の記号及び番号)

第13条 文書には,次により記号及び番号を付するものとする。

(1) 条例,規則及び訓令の記号は,それぞれ「古殿町条例」,「古殿町規則」及び「古殿町訓令」とし,これらの番号は,総務課長が管理する法令台帳(様式第7号)による番号とすること。

(2) 告示,公告等の記号は,それぞれ「古殿町告示」,「公告」等とし,これらの番号は,総務課長が管理する公布式番号簿(様式第8号)による番号とすること。

(3) 指令の記号は,「古殿町指令」の次に第2条第1号に掲げる課名等の約字を加えたものとし,その番号は,文書整理簿による番号とすること。

(4) 往復文の記号は,第2条第1号に掲げる課名等の約字とし,暦年に相当する数字の次に用い,その番号は,文書収発簿による番号とすること。ただし,軽易な文書については,番号に代えて「号外」と表示することができる。

2 前項に規定する番号は,毎年1月1日に起こし,一連番号とするものとする。ただし,同項第3号及び第4号に規定する文書は,当該文書に係る事務が完了するまで同一の暦年に相当する数字,記号及び番号を用いるものとする。

3 第15条の秘密文書は,記号の次に「秘」の文字を加えるものとする。

(起案文書の記載事項等)

第14条 起案文書には,起案理由,根拠法令その他参考となる事項を記載し,関係書類を添付するものとする。ただし,起案の内容が定例又は軽易なものについては,これを省略することができる。

(秘密文書の指定等)

第15条 関係者以外の者に秘密にしなければならない事項を内容とする文書は,秘密文書として指定し,その見やすい箇所に「秘」と表示するものとする。

(決裁区分)

第16条 起案文書には,古殿町事務決裁規程(昭和59年古殿町訓令第4号。以下「事務決裁規程」という。)の定めるところにより,次の各号の決裁区分のいずれかを表示するものとする。

(1) 町長が決裁するもの 甲

(2) 副町長が処理するもの 乙

(3) 課長等が処理するもの 丙

(分類記号等の表示)

第17条 起案文書には,第32条第1項に規定する文書分類表の分類記号及び第36条第1項の規定により課長等が定めた保存期間を表示するものとする。

(特別な発送の表示)

第18条 速達,書留,親展,小包,配達証明,内容証明,電報,はがき,ファクシミリ,電子メール等特別な発送を必要とする場合には,起案文書にその旨を表示するものとする。

(回議等)

第19条 起案文書は,第16条に規定する決裁区分に応じ,下位の職にある者から順次上位の職にある者へ回議した上,決裁を受けるものとする。

2 課内等の他の係若しくは他の課若しくは係に関係する起案文書は,関係係長等に回議するものとする。

3 起案文書を修正した者は,修正箇所に証印しておくものとする。

4 事務決裁規程の定めるところにより代決した者は,当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載するものとする。ただし,後閲を必要とするものは「後閲」と記載するものとする。

(課長等への合議)

第20条 起案文書で他の課に関係するものは,課長等(以下「関係課長等」という。)に合議するものとする。ただし,関係課長等と事前に文書により意見を調整した上で起案した場合は,合議を省略することができる。

2 前項の規定により合議を受けた関係課長等が当該起案文書に異議を申し出たときは,当該関係課長等と協議して調整するものとする。

3 前項の規定による協議において,当該起案文書の内容に重大な修正を行おうとするときは合議済みの関係課長等と再度調整するものとし,廃案となったときはその旨を当該関係課長等に通知するものとする。

(総務課長への合議)

第21条 次に掲げる事項を起案したときは,総務課長に合議するものとする。

(1) 条例,規則,訓令及び重要文書

(2) 賞状,表彰状及び感謝状

(決裁年月日)

第22条 決裁文書には,前3条に規定する回議又は合議の手続を終了した年月日を決裁年月日として記入するものとする。

(緊急の処理)

第23条 特に緊急を要し,直ちに処理しなければならない事案は,第19条又は第20条に規定する回議又は合議の手続を省略することができる。この場合において,当該事案の処理後,速やかに正規の手続をとるものとする。

(施行の保留等)

第24条 決裁を受けた後に,事情の変更により施行を保留し,又は取りやめなければならない場合は,新たにその旨を起案し,施行を保留し,又は取りやめようとする決裁文書を添えて回議の上決裁を受けるものとする。この場合において,当該決裁文書が合議の手続を経ていたときは,合議先にその旨を通知するものとする。

(回覧)

第25条 第8条又は第9条の規定により収受した文書のうち,当該文書に基づく起案を必要としない文書は,速やかに下位の職にある者から上位の職にある者に回覧するものとする。

2 第8条又は第9条の規定により収受した文書のうち,事務の性質により直ちに処理することができない文書は,速やかに下位の職にある者から上位の職にある者に回覧し,必要に応じて指示を受けるものとする。

3 職務に関して作成した文書(起案文書を除く。)は,必要に応じて回覧するものとする。

第4章 文書の施行

(決裁文書の浄書)

第26条 決裁文書の浄書は,起案者が行うものとする。

2 浄書は,様式第9号の用紙を用いるものとする。ただし,必要があるときは,別の方法によることができる。

(文書の日付)

第27条 発送する文書の日付は,当該文書の発送年月日を用いるものとする。

(公印の押印等)

第28条 発送する文書(書簡を除く。)には,古殿町公印規程(昭和50年古殿町訓令第3号)に定める公印を押すものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる文書については,公印の押印を省略することができる。この場合において,第2号及び第3号に掲げる文書にあっては,当該文書に公印省略の記載をするものとする。

(1) 県の機関あてに発する往復文(重要なもの(諮問,答申,建議及び勧告に係る文書並びに課長等が重要であると認める文書をいう。以下同じ。)を除く。)

(2) 他の地方公共団体の機関あてに発する往復文(重要なもの及び発信者名が町長名であるものを除く。)

(3) 前2号に規定するもの以外のものあてに発する軽易な往復文(照会,回答,依頼,通知,送付及び報告に係る文書のうち,権利義務に関わらない文書で,かつ,課長等が軽易であると認める文書をいう。)(発信者名が町長名であるものを除く。)

(電子署名の実施等)

第28条の2 前条第1項の規定にかかわらず,発送する電磁的記録には,公印に代えて,電子署名を付与することができる。

2 前項の規定にかかわらず,発送する発送する電磁的記録のうち,前条第2項各号に掲げる文書については,電子署名を省略することができる。

3 電子署名に用いる証明書の種類及び職名並びに当該証明書の管理者(以下「電子署名管理者」という。)は,次の表のとおりとする。

証明書の種類

電子署名に用いる職名等

電子署名管理者

職責証明書

町長

総務課長

利用者証明書

総務課長

総務課長

4 電子署名の付与を受けようとする者は,電子署名管理者に電子署名の付与を受けようとする文書を提示し,その承認を受けなければならない。

(令4訓令2・全改)

(文書の発送)

第29条 文書の発送は,総務課において行うものとする。ただし,課において直接発送する必要があると認められるときは,この限りでない。

(ファクシミリ又は電子メールによる発送)

第30条 第28条第2項に規定する文書は,ファクシミリ又は電子メールにより発送することができる。

(文書整理簿等の整理)

第31条 起案者は,発送を終了した決裁文書について収発簿を整理し,その処理経過を明らかにしておくものとする。

第5章 文書の整理等

(文書分類表の作成等)

第32条 課長等は,文書の整理,保管及び保存を適正に行うため,文書分類表(様式第10号及び様式第11号)を作成しておくものとする。

2 課長等は,新たに文書分類表を作成するとき又は文書分類表の重要な変更を行うときは,総務課長と協議するものとする。

3 課長等は,毎年度末現在の文書分類表を作成し,課において管理しておくものとする。

(未処理又は未完結の文書の管理)

第33条 未処理又は未完結の文書は,適正に管理し,常にその所在及び処理の経過を明らかにしておくものとする。

(完結文書の整理)

第34条 完結文書は,第32条第1項に規定する文書分類表に基づき,年度ごとに整理するものとする。ただし,年度ごとに整理することが不適当な場合は,この限りでない。

2 前項に規定する整理は,規格ファイル(様式第12号)を用いて行うものとする。ただし,規格ファイルを用いることが不適当な場合は,規格外ファイル(規格ファイル以外のとじ具に規格ファイルと同一の様式を表示したものをいう。)を用いることができる。

3 前項の規定にかかわらず,課長等が必要と認めるときは,ファイリングシステムにより整理することができる。

(文書の持出し等の禁止)

第35条 文書は,課長等の許可を得ないで,外部に持ち出し,又は関係職員以外の者に閲覧させ,若しくは写させてはならない。

(保存期間)

第36条 完結文書の保存期間は,課長等が別表第1に定めるところにより文書分類表の小分類項目ごとに定めるものとする。ただし,保存期間を定めることが不適当なものについては,この限りでない。

2 前項に規定する保存期間は,法令等に定めがあるものを除き,永年,10年,5年,3年又は1年とする。

3 保存期間の起算日は,完結文書の属する年度の翌年度の4月1日とする。

第6章 文書の保管,保存及び廃棄

(文書の保管及び保存)

第37条 完結文書は,その完結の日から翌年度の総務課長が指定する日までの期間,課内等において保管するものとする。

2 前項の規定により保管する完結文書については,同項に規定する総務課長が指定する日までに,保管・保存文書目録(様式第13号)を作成するものとする。

3 第1項に規定する期間保管した完結文書は,保存期間が永年であるもの及び永年以外であるものに区分し,書庫に移し替えて保存するものとする。

4 常時使用する等特別の事情がある完結文書は,第1項及び前項の規定にかかわらず,第1項に規定する期間を超えて課内等において保管することができる。

5 課長等は,保存文書が適正に保存されるよう書庫を管理するものとする。

(保存文書の閲覧)

第38条 保存文書を閲覧しようとする関係職員は,課長等の承認を受けるものとする。

2 閲覧中の保存文書は,どのような理由がある場合でも,抜取り,差替え,書換え等をしてはならない。

(文書の廃棄等)

第39条 課長等は,保存期間を経過した保管文書及び保存文書を廃棄するものとする。

2 課長等は,保存期間が永年である保管文書又は保存文書について,20年を経過するごとに継続して保管し,又は保存する必要があるかどうかを検討し,必要がないと認めるものを廃棄することができる。

3 前2項の規定により廃棄するときは,切断,焼却等の方法によるものとする。

4 第1項又は第2項の規定により廃棄したときは,課において管理している保管・保存文書目録にその旨を記入しておくものとする。

5 総務課長は,保存期間を経過した保管文書又は保存文書について継続して保管又は保存をする必要があると認めるときは,第1項の規定にかかわらず,当該保管文書又は保存文書を引き続き保管し,又は保存することができる。この場合において,保存の通算期間は,第36条第3項の起算日から20年以内とする。

第7章 雑則

(歴史資料として価値がある文書の保存)

第40条 総務課長は,廃棄する保存文書及び次項の規定により送付された文書のうち,歴史資料として価値がある文書を別に定める方法により保存するものとする。

2 課長等は,前条第1項又は第2項の規定により廃棄する保管文書又は保存文書のうち,歴史資料と認められる文書を総務課長に送付するものとする。

3 総務課長は,保存期間が永年である保存文書のうち,保存期間を20年以上経過した保存文書で歴史資料として価値があると認めるものを,関係課長と協議して別に定める方法により保存することができる。

(勤務時間外の電報等の受領)

第41条 勤務時間外に配達された電報及び持参された文書は,時間外電報等受領簿(様式第14号)により日直員が受領するものとする。

(文書の管理の特例)

第42条 総務課長は,文書の管理についてこの訓令により難い特別の事情がある場合には,町長の承認を受けて別に取り扱うことができる。

(委任)

第43条 この訓令に定めがあるもののほか,文書の管理に関し必要な事項は,町長が定める。

1 この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

2 次に掲げる訓令は,廃止する。

(1) 文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和42年古殿町訓令第1号)

(2) 古殿町文書取扱規程(昭和59年古殿町訓令第3号)

3 この訓令の施行の日前に,廃止前の前項各号に掲げる訓令の規定に基づいてなされた文書の取扱いは,この訓令の規定に基づいてなされたものとみなす。

4 廃止前の古殿町文書取扱規程に定める様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第5号)

1 この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第24号)

この訓令は,平成19年12月26日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表第1(第36条関係)

(平28訓令5・一部改正)

古殿町文書分類表

大分類

(行政目的別)

中分類(機能分類)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

議会

00

一般

議事

常任委員会

特別委員会

請願

陳情

調査

 

 

議会統計

総務

01

一般

儀式

表彰

公告

例規

議会

生活

消防

防災

防犯

交通

総務統計

人事

02

一般

任免

給与

服務

研修

福利厚生

 

 

人事統計

財務

03

一般

予算

地方交付税

町債

出納

決算

管財

監査

財務統計

企画

04

一般

企画調整

審議会

国土利用

開発

広報広聴

統計調査

観光

商工労政

選挙

05

一般

会議録

国の選挙

県の選挙

町の選挙

選挙啓発

 

 

選挙統計

税務

06

一般

賦課

徴収

 

 

 

 

 

税務統計

戸籍

07

一般

戸籍

住民基本台帳

外国人登録

印鑑

人口動態

配給

 

戸籍統計

民生

08

一般

社会福祉

福祉施設

医療給付

女性

 

 

 

民生統計

介護

09

一般

資格

給付

 

 

 

 

 

介護統計

保健予防

10

一般

老人保健事業

保健

 

 

 

 

 

保健予防統計

国保年金

11

一般

資格

給付

年金

 

 

 

 

国保年金統計

生活環境

12

一般

予防

公害

老人保健医療

 

 

 

 

生活環境統計

産業

13

一般

農政

農業振興

畜産

林業

土地改良

 

 

産業統計

農業委員会

14

一般

農地調整

自創

和解

仲介

農用地高度利用

農業者年金

 

 

農委統計

建設

15

一般

道路

橋梁

河川

建築

住宅

災害復旧

県営事業

建設統計

水道

16

一般

簡易水道

農業集落排水

林業集落

給水

排水

合併処理浄化槽

 

 

 

水道統計

文書分類表(小分類)

大分類(00 議会)

小分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

一般

0

一般

協議会

広報

人事

福利

研修

表彰

 

 

 

 

 

 

議事

1

 

議事

日程

会議録

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常任委員会

2

一般

会議録

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別委員会

3

一般

会議録

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請願

陳情

4

 

請願

陳情

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査

5

一般

特別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会統計

8

一般

実態調査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類(01 総務)

小分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

一般

0

一般

町村会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

儀式

表彰

1

一般

自治功労

叙勲

記念式典

 

 

 

 

 

 

 

 

公告

例規

2

一般

公告

条例

規則

訓令等

 

 

 

 

 

 

 

議会

3

一般

議案

報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活

4

一般

消費生活

貯蓄推進

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防

防災

5

一般

消防団

表彰儀式

設備管理

防災計画

 

 

 

 

 

 

 

防犯

6

一般

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通

7

一般

運動

教育

施設

交通対策協議会

 

 

 

 

 

 

 

総務統計

8

一般

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類(02 人事)

小分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

一般

0

一般

職員団体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任免

1

一般(非常勤,職員台帳含む)

採用

昇任

昇給

異動

病気休暇

休退職

 

 

 

 

 

 

給与

2

一般

給料計算表

給与改定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務

3

一般

勤務

表彰

懲戒

 

 

 

 

 

 

 

 

研修

4

一般

職員研修

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福利厚生

5

一般

共済組合

総合事務組合

町村会

公務災害

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事統計

8

一般

給与実態調査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類(03 財務)

小分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

一般

0

一般

財政計画

財務法規

財務調査

財政公表

 

 

 

 

 

 

 

予算

1

一般

予算編成

予算執行

予算書類

契約

 

 

 

 

 

 

 

地方交付税

2

一般

算定台帳

基礎数値

算出資料

交付税検査

特別交付税

 

 

 

 

 

 

町債

3

一般

事業計画

起債許可

起債借入

起債検査

辺地対策

過疎対策

 

 

 

 

 

出納

4

 

出納

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決算

5

 

決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管財

6

一般

行政財産

普通財産

物品

債権

基金

 

 

 

 

 

 

監査

7

一般

例月検査

定期監査

決算審査

監査請求

 

 

 

 

 

 

 

財務統計

8

一般

地方財政状況調査

公共施設状況調査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類(04 企画)

小分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

一般

0

一般(広域市町村圏含む)

請願陳情

花木鳥

運輸

OA化推進

 

 

 

 

 

 

 

企画調整

1

一般

基本構想

基本計画

実施計画

各種計画

町政懇談会

 

 

 

 

 

 

審議会

2

 

振興計画

工場誘致

行財政改革

 

 

 

 

 

 

 

 

国土利用

3

一般

国土利用計画

届出規制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発

4

一般

工場立地

企業誘致

大規模開発

辺地対策

過疎対策

土地開発公社

 

 

 

 

 

広報広聴

5

 

広報

(町勢要覧含む)

広聴

防災行政無線

テレビ難視聴

行政相談

通信

 

 

 

 

 

統計調査

6

一般

人口

商工労働

農林業

経済

各種統計

 

 

 

 

 

 

観光

7

一般

施設

宣伝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工

労政

8

一般

商工振興

鉱業

中小企業金融

計量

就業対策

勤労者互助会

 

 

 

 

 

大分類(05 選挙)

小分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

一般

0

一般

人事表彰

選挙人名簿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録

1

 

委員会会議録

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の選挙

2

 

衆議院選挙

参議院選挙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の選挙

3

 

県議会議員選挙

県知事選挙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町の選挙

4

 

町議会議員選挙

町長選挙

農業委員会委員選挙

 

 

 

 

 

 

 

 

選挙啓発

5

 

常時啓発

選挙時啓発

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選挙統計

8

一般

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類(06 税務)

小分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

一般

0

一般

税制

国県税

地区税協方部会

諸証明閲覧

委託契約

 

 

 

 

 

 

賦課

1

 

個人町民税

法人町民税

固定資産税

交付金納付金

軽自動車税

町たばこ税

特別土地保有税

入湯税

国民健康保険税

 

 

徴収

2

一般

徴収委託督促状

減免

滞納整理滞納処分

納税組合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税務統計

8

一般

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類(07 戸籍)

小分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

一般

0

一般

人権擁護

相続税法第58条

既決犯罪

埋火葬

 

 

 

 

 

 

 

戸籍

1

一般

法,施行規則

先例

準則

 

 

 

 

 

 

 

 

住民基本台帳

2

一般

届出登録

通達

報告

住民情報処理

 

 

 

 

 

 

 

外国人登録

3

一般

登録申請

通達

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印鑑

4

一般

届出登録

証明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口動態

5

一般

調査票

統計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配給

6

一般

登録

報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸籍統計

8

一般

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類(08 民生)

小分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

一般

0

一般

民生児童委員

赤十字

共同募金

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉

1

一般

生活保護

母子福祉

児童福祉

老人福祉

身障

援護恩給

 

 

 

 

 

福祉施設

2

一般

児童福祉施設

老人福祉施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療給付

3

 

重度心身障害者

母子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性

4

 

女性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生統計

8

一般

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類(09 介護)

小分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

一般

0

一般

法令

負担金補助金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資格

1

一般

取得喪失

認定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給付

2

一般

保険給付費

第三者行為

保険給付拠出金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護統計

8

一般

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類(10 保健予防)

小分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

一般

0

一般

へき地患者輸送

保健協力員

データバンク

 

 

 

 

 

 

 

 

老人保健事業

1

一般

健康教育

健康相談

健康診査

機能訓練

訪問指導

補助金

 

 

 

 

 

保健

2

一般

母子保健

地域保健

食生活

精神保健

健康づくり

救急医療

献血

予防接種

結核

難病

補助金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健予防統計

8

一般

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類(11 国保年金)

小分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

一般

0

一般

法令

負担金補助金

運協

 

 

 

 

 

 

 

 

資格

1

一般

取得喪失

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給付

2

一般

療養費

高額療養費

妊産婦

乳幼児

助産費

第三者葬祭費行為

医療費拠出金

退職者医療

 

 

 

年金

3

一般

拠出

福祉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保年金統計

8

一般

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類(12 生活環境)

小分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

一般

0

一般

環境衛生

墓地

生活環境衛生組合

 

 

 

 

 

 

 

 

予防

1

一般

伝染病

畜犬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公害

2

一般

紛争処理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人保健医療

3

一般

療養費

第三者行為

老人統計

補助金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活環境統計

8

一般

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類(13 産業)

小分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

一般

0

一般

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農政

1

一般

水田農業経営確立対策

農業振興地域

中山間地域等直接支払制度

農業経営体質強化対策事業

農業改良推進員協議会

病害虫防除

町単独事業

 

 

 

 

農業振興

2

一般

農業構造改善事業

特用作物

制度資金

農業災害

中山間地域活性化推進事業

花き振興

農山漁村振興特別対策

養蚕

農業気象

山村振興対策事業

県単独事業

畜産

3

一般

優良基礎雌牛貸付

家畜防疫

公共牧場

畜産再編対策事業

町単独事業

 

 

 

 

 

 

林業

4

一般

林業振興

公共

県単

治山

保安林

猟政一般

林業災害

林業構造改善事業

公有林

町単独事業

 

土地改良

5

一般

県営

団体営

県単土地改良

農地等災害

町単独事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業統計

8

一般

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類(14 農業委員会)

小分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

一般

0

一般

会議録

3条

贈与

4条

5条

補助金

 

 

 

 

 

 

 

農地調整

1

一般

斡旋

所属替

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自創

2

一般

対価徴収

取得資金

災害資金

再建整備資金

 

 

 

 

 

 

 

和解仲介

3

一般

審査請求

陳情

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農用地高度利用

4

一般

利用権

所有権

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業者年金

5

一般

加入

受給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農委統計

8

一般

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類(15 建設)

小分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

一般

0

一般

登記

条例

規則

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路

1

一般

維持

改良

舗装

占用

道路台帳

道路防災

農道

林道

 

 

 

橋梁

2

一般

維持

整備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川

3

一般

維持

改修

占用

水防砂防

 

 

 

 

 

 

 

建築

4

一般

確認

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅

5

一般

管理

建設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害復旧

6

一般

公共災害(道路)

公共災害(河川)

公共災害(農道)

公共災害(林道)

 

 

 

 

 

 

 

県営事業

7

一般

建設

農地

林業

 

 

 

 

 

 

 

 

建設統計

8

一般

道路施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類(16 水道)

小分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

一般

0

一般

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡易水道

1

一般

管理

工事

使用料

徴収

 

 

 

 

 

 

 

農業集落排水

2

一般

管理

工事

使用料

徴収

 

 

 

 

 

 

 

林業集落

給水

排水

3

一般

管理

工事

使用料

徴収

 

 

 

 

 

 

 

合併処理浄化槽

4

一般

補助金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道統計

8

一般

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第2(第36条関係)

文書保存期間基準表

第1種 永年

1 古殿町の廃置分合又は境界変更に関するもの

2 条例,規則の制定又は改廃に関するもの

3 訓令,告示,内規等の制定又は改廃に関するもので重要なもの

4 歴史上の参考となるもの

5 主要施策の計画及び経過に関するもので重要なもの

6 許可,認可,指令又は契約等に関するもので重要なもの

7 不服申立てに対する決定若しくは裁決又は訴訟等に関するもので重要なもの

8 叙位叙勲又は表彰に関するもので重要なもの

9 各種統計,年報等で重要なもの

10 職員の進退,身分又は賞罰に関するもの

11 各種委員会,審議会等の委員の任免に関するもの

12 議会の議事録及び重要な資料に関するもの

13 各種委員会,審議会等の議事録で重要なもの

14 予算,決算又は出納に関するもので重要なもの

15 財産に関するもの

16 原簿,台帳,カード等の帳票で重要なもの

17 前各号に掲げるもののほか永年保存を必要と認めるもの

第2種 10年

1 訓令,告示,内規等の制定又は改廃に関するもの

2 許可,認可,指令又は契約等に関するもの

3 国又は県の指令,例規及び重要な通知に関するもの

4 報告,届出,復命又は調査に関するもので重要なもの

5 請願,建議又は陳情に関するもので重要なもの

6 寄付採納に関するもの

7 原簿,台帳,カード等の帳票

8 職員の給与に関するもの

9 工事に関するもので重要なもの

10 前各号に掲げるもののほか10年の保存を必要と認めるもの

第3種 5年

1 各種統計,年報等に関するもの

2 請願,建議又は陳情に関するもの

3 各種行政施策の施行に関するもの

4 町税の賦課,徴収に関するもの

5 各種証明等に関するもの

6 補助金の交付に関するもの

7 予算,決算又は出納に関するもの

8 工事の設計,施工に関するもの

9 前各号に掲げるもののほか5年の保存を必要と認めるもの

第4種 3年

1 報告,届出,復命又は調査に関するもの

2 日直日誌,出勤カード,旅行命令票等職員の勤務の実態を証するもの

3 職員の諸願,届で軽易なもの

4 定例的な報告等に関するもの

5 照会,回答,その他往復文書に関するもの

6 前各号に掲げるもののほか3年の保存を必要と認めるもの

第5種 1年

第1種から第4種までに掲げるもののほか1年の保存を必要と認めるもの

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古殿町文書管理規程

平成12年3月31日 訓令第2号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年3月31日 訓令第2号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成16年3月31日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成19年12月26日 訓令第24号
平成28年3月31日 訓令第5号
令和4年3月30日 訓令第2号