○古殿町職員服務規程

昭和50年10月1日

訓令第1号

注 平成23年1月から改正経過を注記した。

本庁機関

出先機関

(目的)

第1条 この規程は,古殿町職員の服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は,法令,条例,規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い,町民全体の奉仕者として,公共の利益のために,その職務を民主的かつ能率的に遂行しなければならない。

2 職員は,町長の統轄の下,相互に連絡協調し,行政機能の発揮に努めなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和35年古殿町条例第21号)第2条による服務の宣誓は,辞令の交付を受けた後,町長の面前で行うものとする。

(勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間は,次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし,特別の事情がある場合は,町長が別にそのつど定める。

2 職員の休憩時間は,午後零時から午後1時までとする。

3 現業その他特殊の勤務に従事する職員で,前2項の規定により難いときは,所属長は,町長の承認を得て別に定めることができる。

4 職員は,勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

(平23訓令1・一部改正)

(深夜勤務及び時間外勤務の制限の手続)

第4条の2 職員は,育児又は介護を行う職員の深夜勤務又は時間外勤務の制限を請求しようとするときは,深夜勤務(時間外勤務)制限請求書(様式第1号)をあらかじめ所属長に提出しなければならない。

2 所属長は,職員から前項の規定により深夜勤務の制限の請求があった場合には,公務の正常な運営に支障があるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。

3 所属長は,職員から第1項の規定により時間外勤務の制限の請求があった場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該職員に通知しなければならない。

4 所属長は,前2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めるものとする。

(平23訓令1・追加)

(出勤カード取扱主任)

第5条 出勤カードを管理させるため,出勤カード取扱主任を置く。

2 出勤カード取扱主任は,総務課長をもって充てる。

(平23訓令1・一部改正)

(出勤カード)

第6条 職員は,出勤及び退勤に際しては,タイムレコーダーにより自ら出勤表に出勤及び退勤時刻を印字しなければならない。ただし,タイムレコーダーの備付けのない場所に勤務する職員は,出勤したとき自ら出勤簿に押印しなければならない。

(年次休暇,欠勤等の手続)

第7条 職員は,年次休暇(職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年古殿町条例第22号。以下「条例」という。)第12条第1項に規定する年次休暇をいう。)を受けようとするときは,年次休暇届(    年)(様式第2号)により,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし,町長は,年次休暇が業務の正常な運営を妨げると認めるときは,他の時期にこれを変更させることができる。

2 職員は,条例第13条から第15条までに規定する休暇を受けようとするときは,休暇・欠勤届(    年)(様式第3号)により,承認を受けなければならない。ただし,急病その他特別な事由により,あらかじめ承認を受けることができないときは,その旨を連絡するとともに事後速やかに町長の承認を受けなければならない。

3 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年古殿町条例第15号)の規定により,職務に専念する義務の免除を受けようとするときは,義務免除願(様式第4号)により,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 職員団体のための職員の休暇に関する条例(昭和44年古殿町条例第12号)の規定により,組合休暇を受けようとするときは,組合休暇願(様式第5号)により,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

5 新たに採用された職員のその年の条例第12条第1項第2号に定める年次休暇は,別表のとおりとする。

(平23訓令1・一部改正)

(時間外勤務の命令)

第8条 職員の時間外勤務は,時間外勤務命令簿(様式第6号)により所属長が命ずるものとする。

(平23訓令1・平23訓令5・一部改正)

(超勤代休時間の指定)

第8条の2 条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間の指定は,超勤代休時間指定簿(様式第6号の2)により,所属長が指定するものとする。

2 所属長は,職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,超勤代休時間を指定しないものとする。

(平23訓令5・追加,平29訓令1・一部改正)

(退庁時の心得)

第9条 職員は,退庁時刻には別段の命令がない限り,次の各号の一に掲げる処置をして,速やかに退庁しなければならない。

(1) 管理する文書その他の物品を整理し,所定の場所に収置すること。

(2) 火気の始末,戸締り等をすること。

2 最終退庁者は,前項各号に掲げる処置を点検したのち,最終退庁簿に記入のうえ,退庁しなければならない。

(平23訓令1・一部改正)

(休日等の登退庁)

第10条 職員は,休日勤務を要しない日その他勤務時間外に登庁又は退庁する場合は,宿直員又は日直員(以下「宿日直員」という。)に連絡しなければならない。

(平23訓令1・一部改正)

(出張)

第11条 職員の出張は,出張命令簿により町長が命ずるものとする。

2 出張を命ぜられた職員は,次の各号の一に該当する場合,速やかに町長の指示を受けなければならない。

(1) 用務の都合により受けた命令の内容を変更する必要が生じたとき。

(2) 天災地変,交通しゃ断等のため用務を遂行することができないとき。

(復命)

第12条 出張した職員は,その用務完了して帰庁した場合は,用務の経過,結末等について,速やかに復命書(様式第7号)を作成して復命しなければならない。ただし,軽易な事項については,口頭で復命することができる。

(平23訓令1・一部改正)

(事務引継)

第13条 職員は,休職,退職その他人事異動等により担任事務に変更があった場合は,速やかにその担任事務の処理経過を記載した事務引継書を作成し,関係書類を添えて後任者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継が終わったときは,前任者及び後任者は,事務引継届(様式第8号)により,町長に届け出なければならない。

(履歴書)

第14条 新たに職員となった者は,速やかに履歴書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 職員は,氏名,本籍,住所,学歴,資格免許等の履歴事項について異動を生じた場合は,履歴事項異動届(様式第10号)により,総務課長に提出しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第15条 職員は,私事旅行又は転地療養等のため3日以上にわたって居住地を離れる場合は,私事旅行届(様式第11号)により,あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(証人,鑑定人等としての出頭)

第16条 職員は,職務に関して証人,鑑定人,参考人等として裁判所その他の官公署へ出頭を求められた場合は,その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の場合,職務上の秘密に属する事項について,陳述又は供述しようとする内容について,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

3 職員は,陳述又は供述した内容を文書で町長に報告しなければならない。

(営利企業等への従事)

第17条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は,同法第38条の規定により,営利企業等に従事する場合は,営利企業等の従事許可申請書(様式第12号)により,町長の許可を受けなければならない。

(令2訓令4・一部改正)

(非常事態の場合の服務)

第18条 職員は,庁舎又はその周辺に火災その他の非常の事態が発生した場合は,庁舎管理責任者の指揮を受けなければならない。

2 職員は,前項の非常事態が休日,勤務を要しない日,その他勤務時間外に生じたことを知ったときは,直ちに登庁しなければならない。

(宿直又は日直)

第19条 休日,勤務を要しない日その他勤務時間外における外部との連絡,文書の収受,庁舎の保全等の業務を行わせるため,役場その他の施設に宿日直員を置く。ただし,その他の施設にあっては,町長の承認を受けて宿日直員を置かず,又は施設の運営上適宜,宿日直員を置くことができる。

(平23訓令1・一部改正)

(宿日直員)

第20条 宿日直員は,2人以内とする。

(宿日直の命令)

第21条 宿日直の命令は,総務課長があらかじめ命ずるものとする。

(代直)

第22条 宿直を命ぜられた者が,急病その他やむを得ない事由により,宿日直の勤務に服することができないときは,総務課長は,他の職員にその勤務を命ずることができる。ただし,急病等以外で宿日直勤務日以前に勤務に服することができないと予見されるときは,宿日直員は,あらかじめ代直者を選任し,代直伺(様式第13号)により総務課長の承認を受けなければならない。

(宿日直の勤務時間)

第23条 宿日直員の勤務時間は,次のとおりとする。

宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

日直 休日 午前8時30分から午後5時15分まで

2 宿日直員は,前項の勤務時間を経過しても事務の引継ぎを終わるまでは,なお勤務しなければならない。

(宿日直員の任務)

第24条 宿日直員の任務は,次のとおりとする。

(1) 古殿町文書管理規程(平成12年古殿町訓令第2号)の定めるところにより,文書及び物品を取り扱うこと。

(2) 庁舎を保全し,及び巡視すること。

(3) 古殿町公印規程(昭和50年古殿町訓令第3号)の定めるところにより,公印を保管すること。

(4) 災害が発生した場合の消防災害連絡事務,その他外部との連絡に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が定める業務に関すること。

2 前項の任務の遂行については,宿日直員のうち上席の者が他の宿日直員を指揮する。

(平23訓令1・一部改正)

(宿日直員の心得)

第25条 宿日直員は,宿日直の事務を的確に遂行しなければならない。

2 宿日直員は,みだりに勤務の場所を離れてはならない。

3 宿日直員は,宿日直室及び寝具その他備付品の清潔の保持に努めなければならない。

(宿日直日誌)

第26条 宿日直員は,勤務終了後宿日直日誌により,勤務した状況について,総務課長に報告しなければならない。

(平23訓令1・一部改正)

(宿日直に必要な簿冊)

第27条 宿日直に必要な簿冊は,次のとおりとする。

(1) 宿日直日誌

(2) 最終退庁簿

(平23訓令1・一部改正)

(非常事態の場合の措置)

第28条 庁舎又はその周辺に火災その他の非常事態が発生した場合は,宿日直員は,直ちに町長,副町長,総務課長その他関係職員に連絡するとともに,消防,警察等官公署に通報し,臨機の措置を講じなければならない。

2 前項の任務の遂行については,庁舎管理責任者が登庁するまでの間,上席の宿日直員が他の宿日直員及び在庁職員を指揮する。

(平23訓令1・一部改正)

(その他)

第29条 この訓令に定めるもののほか,宿日直員の勤務について必要な事項は,総務課長が定める

(平23訓令1・一部改正)

1 この規程は,昭和50年10月1日から施行する。

2 古殿町職員服務規程(昭和38年古殿町訓令第 号)は,廃止する。

(昭和54年訓令第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の古殿町職員服務規程に定める様式による用紙は,所要の調整をして使用することができる。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

採用された月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次休暇日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

(平23訓令1・全改,平30訓令2・一部改正)

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(平23訓令1・全改)

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(平23訓令1・追加)

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(平23訓令1・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平23訓令1・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平23訓令5・全改,平26訓令2・一部改正)

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(平23訓令5・追加)

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(平23訓令1・全改)

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(平23訓令1・一部改正)

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(平23訓令1・一部改正)

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(平23訓令1・一部改正)

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(平23訓令1・一部改正)

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(平23訓令1・一部改正)

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(平23訓令1・一部改正)

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古殿町職員服務規程

昭和50年10月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和50年10月1日 訓令第1号
昭和54年11月8日 訓令第5号
平成7年1月19日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成23年1月4日 訓令第1号
平成23年6月1日 訓令第5号
平成26年4月1日 訓令第2号
平成29年3月30日 訓令第1号
平成30年3月13日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第4号