○古殿町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,古殿町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年古殿町条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は,職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,職種別基準表において別に定める場合を除き,初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和43年古殿町規則第4号)別表第3に定める区分によるものとする。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。)を有する者の号給は,第3条第1項の規定による号給の号数に当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で,その任期が1月に満たないものについては,前2条の規定は,適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する職員の給与に関する条例(昭和32年古殿町条例第14号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は,毎月21日とする。ただし,その日が,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年古殿町条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を給料の支給定日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。
第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は,日割計算により支給する。
(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当の割合等)
第12条 条例第7条において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める割合,同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては,常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日給)
第13条 条例第7条において準用する給与条例第16条第2項の規則で定める割合については,常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,町長が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか,条例第8条の2第1項において準用する給与条例第22条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第19条の2第1項において同じ。),勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。
(令5規則11・追加)
(1) 条例第10条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第10条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第10条第3項の規則で定める割合は,100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日給に相当する報酬)
第17条 条例第11条第2項の規則で定める割合は,100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)
第18条 条例第14条の規則で定める1時間未満の端数を生じたときの取扱いは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。
2 条例第15条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には,1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
3 条例第15条第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第4項に規定する規則で定める額は,次の各号定める額の合計額とする。
(1) 条例第10条に規定する超過勤務手当に相当する報酬の額
(2) 条例第11条に規定する休日給に相当する報酬の額
(3) 条例第12条に規定する夜勤手当に相当する報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,町長が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか,条例第15条の2第1項において準用する給与条例第22条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は,条例第15条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第22条第3項の規則で定める額について準用する。
(令5規則11・追加)
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。
第21条 パートタイム会計年度任用職員が月の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は,日割計算により支給する。
(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の給料をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬等の支給)
第22条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務,休日給及び夜勤手当に相当する報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が,古殿町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年古殿町規則第12号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(令5規則11・一部改正)
(委任)
第25条 前条までの規定に定めるもののほか,会計年度任用職員の給与の支給に関し,この規則に定めのない事項については,常勤職員との均衡を考慮して,町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部改正)
2 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成22年古殿町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部改正)
3 職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年古殿町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
4 職員の育児休業等に関する規則(平成4年古殿町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
5 職員の給与の支給に関する規則(昭和44年古殿町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(古殿町嘱託職員に関する規則の廃止)
6 古殿町嘱託職員に関する規則(平成16年古殿町規則第8号)は,廃止する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の古殿町会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「第1条改正後給与規則」という。)の規定を適用する場合においては,同条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第3条関係)
(令3規則8・一部改正)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 10 |
保育教諭 | 短大卒 | 1 | 11 | 1 | 25 |
保育補助 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 10 |
看護師 | 短大卒 | 1 | 11 | 1 | 25 |
特別支援教育指導員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 10 |
児童指導員(有資格) | 高校卒 | 1 | 11 | 1 | 20 |
児童指導員(無資格) | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 10 |
地域おこし協力隊 | 高校卒 | 2 | 24 | 2 | 26 |
社会教育指導員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 10 |
交通指導専門員 | 高校卒 | 1 | 11 | 1 | 20 |
介護認定調査員 | 高校卒 | 1 | 11 | 1 | 20 |
学校講師 | 大学卒 | 2 | 1 | 2 | 10 |
指導主事 | 大学卒 | 2 | 42 | 2 | 46 |
町税等徴収員 | 高校卒 | 2 | 125 | 2 | 125 |
備考 この表において「高校卒」には,中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。