森林の所有者届出制度

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった人は、市町村への届出が必要です。

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した人
(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外)

届出対象地

 福島県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
 面積の大小、登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性があります。
 地域森林計画の図面の閲覧・お調べすることはできますので、産業振興課林政係までお問い合わせください。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内

届出事項

 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

制度の内容について、詳しくは添付資料をご覧ください。

罰則

 届出をしない、又は虚偽の届出をした場合には、森林法第213条により、10万円以下の過料が課されることがあります。

届出様式

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