森林の土地所有者届出制度

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった人は、市町村への届出が必要です。
【お知らせ】
令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、記載事項が追加されます。
令和8年3月31日以前に届出される方は、【旧内容】と書かれたファイル等をご確認ください。


森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市町村長への届出が必要です。また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

概要パンフレットはこちら↓

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した人
(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外)

届出対象地

 福島県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
 面積の大小、登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性があります。
 地域森林計画の図面の閲覧・お調べすることはできますので、産業振興課林政係までお問い合わせください。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内

届出事項

 届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
(注)国籍等に係る記載事項及び国外居住の場合の国内連絡先(上記のうち下線付き赤字で示す事項)は、令和8年4月1日以降に記載・提出が必要となる事項です。

 このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

罰則

 届出をしない、又は虚偽の届出をした場合には、森林法第213条により、10万円以下の過料が課されることがあります。

届出様式

必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できるExcel形式のファイルを配布しています。
届出書様式(手入力用)のファイルはこちらです。
(令和8年4月1日以降に提出される方はこちら↓)

(令和8年3月31日までに届出をされる方はこちら↓)

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