森林環境譲与税の使途について
交付の目的
令和元年度から譲与開始した森林環境譲与税は、間伐等や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることを目的に国から譲与されています。
使途の公表について
市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。
(関係法令)
・森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条第3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(関係法令)
・森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条第3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
- 令和6年度 森林環境譲与税の使途(PDF形式 191KB)






