転入

転入届

手続きの際は必ず本人または同一世帯員もしくは代理人(委任状必須)が窓口にて手続きする必要があります。
ご本人及び同一世帯に同時転入される方がマイナンバーカードをお持ちの場合、住所の変更等の処理が必要ですので必ず持参してください。その際、暗証番号の入力が必要となります。来庁できない場合は下記委任状を記入の上、封書等に厳封して手続きされる方へお渡しください。

窓口での手続き

届出期限
転入した日から14日以内

届出場所
住民税務課窓口係

届出人
本人、世帯主または同じ世帯の人
※代理人の場合は、本人または世帯主からの委任状が必要です。

届出に必要なもの
マイナンバーカードをお持ちの方
  1. マイナンバーカード

マイナンバーカードをお持ちでない方、または転出証明書を交付された方
  1. 転出証明書(前住所地の市区町村で交付を受けて下さい。)
  2. 届出人の本人確認書類(運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど)

※国民健康保険被保険者証
※後期高齢者医療被保険者証
※年金手帳
※所得証明書

※印は該当する人のみ

◎届出人が代理人の場合は転入手続を委任する委任状
◎外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書

 

マイナポータルを利用した転入手続き

マイナポータルから転出証明書の発行を受けない特例転出の手続きをされた方は、マイナンバーカードを提示することで転入の手続きが可能です。

転入の際には申請時に、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)が必要です。ご自身の暗証番号を確認のうえ手続きしてください。

なお、同じく転入されてきた世帯員の中でマイナンバーカードを所有している方がいる場合には、転入の届出日から90日以内に継続利用の手続きをする必要があります。
万が一継続利用の手続きを行わないとマイナンバーカードは失効してしまいますのでご注意ください。

また、同じ世帯に外国籍の方がいらっしゃる場合は、在留カードまたは特別永住者証明書の裏に古殿町の住所を記載しますので、手続きの際に必ずお持ちください。

届出期限
転入した日から14日以内

届出人
本人または世帯主
マイナンバーカードを利用し、マイナポータルから転出の手続き(引越しの手続)をされた方で、当町において転入の手続きをされる場合は、前の市区町村からの手続き完了の通知を受け取った後に来庁してください。

海外からの転入手続き

海外からの転入の場合、転出証明書がありませんので、確認のために次のものをお持ち下さい。
 
  1. パスポート(全員分)
  2. 本籍が古殿町以外の方は、戸籍謄本と戸籍の附票を持参下さい。

※パスポートに入国のスタンプ(証印)がない場合は、帰国便の航空券の半券、搭乗証明書など入国日が確認できるものを併せてお持ちください。

暮らしの便利帳

暮らしの便利帳

  • 税金
  • 届出・証明書
  • 教育
  • 子育て
  • 防災・災害
  • 健康・福祉
  • 住宅・土地・交通
  • 水道
  • ゴミ関連
  • 求人情報