宅地分譲

 古殿町では、本町における定住を促進することにより地域の活性化を図るため、本町が保有する宅地(1区画のみ建物及び附帯施設付き)の分譲を下記内容により行います。

分譲地名

フォレストタウン上町

所在地

福島県石川郡古殿町大字竹貫字上町13番1~15
※番地は区画番号と同一の枝番となります。例えば区画1は福島県石川郡古殿町大字竹貫字上町13番1となります。
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区画数・1区画当たりの面積・分譲価格

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※建物及び附帯施設分譲面積は、建物延べ床面積となります。
※建物は住居用で平成12年度建築の木造(121.73平方メートル)、附帯施設は外トイレで平成13年度建築の木造(5.78平方メートル)となります。
※分譲価格は、土地価格と建物及び附帯施設価格を足し合わせた金額となります。
 

譲受人の資格

 (1)古殿町に定住する意思があって、自らの宅地を必要としている個人であること。
 (2)譲受人及びその同居しようとする者が、本町又は住所地の市町村税を滞納していないこと。
 (3)譲受人及びその同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3
   年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び反社会的行動を行う団体の構成員、暴力的不法
   行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者でないこと。
 (4)譲受人及びその同居しようとする者が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平
   成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体の役職員又は構成員とな
   っている者でないこと。

分譲の条件

 (1)宅地を住宅用地として使用しなければならず、それ以外の目的に使用してはならない。
 (2)宅地の引渡しを受けた日から3年以内に住宅を建築しなければならない。
 (3)宅地の引渡しを受けた日から3年以内に住民登録して居住しなければならない。
 (4)宅地の引渡しを受けた日から3年間は、宅地を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
 (5)土地の管理及び住宅の建築にあたっては、当該地域の風致・景観を損なうことのないようにしなけ
   ればならない。
 (6)譲受人は、自治会へ加入し、その活動に参加しなければならない。

申込みの方法

 (1)宅地分譲申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて「持参」又は「郵送」にて提出するこ
   と。
   1)申込者及びその同居しようとする者の住民票の写し
   2)申込者及びその同居しようとする者の直近2年間の本町又は住所地の市町村税  
    に係る納税証明書又は非課税証明書(令和2・3年度分のもの)
   3)申込者の印鑑登録証明書
   4)誓約書(様式第2号)
 (2)申込みは、申込者1者につき1区画とし、同居しようとする者による複数の申込みはできないもの
   とする。

申込みの期間及び場所

 (1)申込みの期間   随時受付中
           ただし平日午前8時30分~午後17時15分の間
 (2)申込みの場所 〒963-8304
           福島県石川郡古殿町大字松川字新桑原31番地
           古殿町役場 総務課 企画推進係 宛て
           ☎0247-53-4611 FAX0247-53-3154

 

譲受人の選定方法

 (1)譲受人の資格に定める要件を有する者か審査を行い、譲受人を決定するものとする。
 (2)申込者が同一区画に対して複数ある場合は、前号の審査を行った後、抽選により譲受人を決定する
   ものとする。
 (3)審査及び抽選の結果については、当該申込者に通知するものとする。

問い合わせ先

 〒963-8304 福島県石川郡古殿町大字松川字新桑原31番地
 古殿町役場 総務課 企画推進係 
 ☎0247-53-4611 FAX0247-53-3154
   

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