町外から移住を目的に住宅を取得した方に補助金を交付します
定住人口の増加を図るとともに地域の活性化に資することを目的に、町外から古殿町へ定住するために住宅を取得する子育て世帯や若者世帯の方を対象に補助金を交付します。補助申請をされる方は、地域整備課へご相談ください。
補助金額
〇基本補助金
・新築住宅又は建売住宅:100万円
・中古住宅 : 50万円
〇加算補助金
・住宅用地購入加算 :25万円
200m2以上の用地を100万円以上(土地の造成工事費含む)の費用で取得した場合に加算
します。
※新築用の場合、建築から遡って2年以内に取得したこと、中古住宅に付随する住宅用地の
場合、住宅取得後1年以内に当該土地の登記名義人となることが必要です。
・町内建設業者建築加算:10万円
新築または建売住宅取得にあたり、町内建築業者が建築する場合加算します。
※木造住宅建築支援事業により町内建設業者加算がされる場合は除きます。
・子育て世帯加算 :10万円/人(最大3人まで)
義務教育が未修了の子どもを養育している場合に加算します。
・新築住宅又は建売住宅:100万円
・中古住宅 : 50万円
〇加算補助金
・住宅用地購入加算 :25万円
200m2以上の用地を100万円以上(土地の造成工事費含む)の費用で取得した場合に加算
します。
※新築用の場合、建築から遡って2年以内に取得したこと、中古住宅に付随する住宅用地の
場合、住宅取得後1年以内に当該土地の登記名義人となることが必要です。
・町内建設業者建築加算:10万円
新築または建売住宅取得にあたり、町内建築業者が建築する場合加算します。
※木造住宅建築支援事業により町内建設業者加算がされる場合は除きます。
・子育て世帯加算 :10万円/人(最大3人まで)
義務教育が未修了の子どもを養育している場合に加算します。
対象住宅
以下の要件すべてに該当することが必要です。
・居住部分の延べ床面積が50m2以上の専用住宅または併用住宅であること。
・取得費用が、新築及び建売住宅の場合500万円以上、中古住宅の場合250万円以上で
あること。
・建物の所有権の保存または移転の登記が、平成29年4月1日以降に完了した住宅。
※別荘、賃貸住宅または増築、贈与もしくは相続により取得したものは対象外です。
・居住部分の延べ床面積が50m2以上の専用住宅または併用住宅であること。
・取得費用が、新築及び建売住宅の場合500万円以上、中古住宅の場合250万円以上で
あること。
・建物の所有権の保存または移転の登記が、平成29年4月1日以降に完了した住宅。
※別荘、賃貸住宅または増築、贈与もしくは相続により取得したものは対象外です。
交付対象者
以下の要件すべてに該当することが必要です。
・平成29年度4月1日以降に転入した世帯の方。
・子育て世帯または若者世帯の方。
・当該住宅の所在地に住民登録および居住している方。
・補助金の交付後10年以上継続して定住する方。
・町税等に未納がない方。
※若者世帯とは、交付申請日が属する年度の4月1日現在で、夫婦のいずれかが45歳未満の
婚姻世帯をいいます。
・平成29年度4月1日以降に転入した世帯の方。
・子育て世帯または若者世帯の方。
・当該住宅の所在地に住民登録および居住している方。
・補助金の交付後10年以上継続して定住する方。
・町税等に未納がない方。
※若者世帯とは、交付申請日が属する年度の4月1日現在で、夫婦のいずれかが45歳未満の
婚姻世帯をいいます。