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印鑑登録及び印鑑登録証明書が必要なとき
【印鑑登録の手続き】
新しく印鑑登録したい時は、ご自身で住民税務課窓口係へ印鑑登録申請書に印鑑を添えて申請してください。原則、登録には本人が来庁し申請してください。
◆登録できる方
15歳以上で古殿町に住所登録をしている方。
※意思能力を有しない方は登録できません。
※意思能力を有しない方は登録できません。
◆登録に必要なもの
1.登録しようとする印鑑(同一世帯で同じ印影のものは登録できません)
2.本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
2.本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
◆次の場合は、届け出が必要です
(1)印鑑登録証をなくしたり、破損したりしたとき。
(2)登録した印鑑が破損、き損、ま滅などで使用できなくなったとき。
(3)氏の変更などで登録印鑑を変更したいとき。
※印鑑登録をしている人が町外に転出する場合や死亡した場合は、自動的に廃止となるため印鑑登録証を役場へ返納してください。
(2)登録した印鑑が破損、き損、ま滅などで使用できなくなったとき。
(3)氏の変更などで登録印鑑を変更したいとき。
※印鑑登録をしている人が町外に転出する場合や死亡した場合は、自動的に廃止となるため印鑑登録証を役場へ返納してください。
印鑑登録証の再交付
印鑑登録証を紛失した場合や、別の印鑑への変更、婚姻・入籍等届出による氏名の変更など、都合により改印(印影の変更)する場合は、印鑑を新たに登録し、登録証を再交付することになります。
再交付手数料 300円
(婚姻・入籍等の届出による氏名の変更の場合は無料)
再交付手数料 300円
(婚姻・入籍等の届出による氏名の変更の場合は無料)
【印鑑登録証明書交付の申請】
印鑑登録をしている人が印鑑登録証明書の交付を受ける時は、印鑑登録証を必ず持参してください。
手数料 1通 200円
※代理人が取得する場合は、代理人が本人(必要な方)の印鑑登録証をお持ちください。委任状は必要ありません。
手数料 1通 200円
※代理人が取得する場合は、代理人が本人(必要な方)の印鑑登録証をお持ちください。委任状は必要ありません。