戸籍の証明が必要なとき

 戸籍は、古殿町内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、編製されています。筆頭者は婚姻届の際に、夫妻のいずれの氏を称するかにより決まります。また、筆頭者が死亡又は転籍により除籍された場合でも、戸籍の表示の筆頭者は変わりません。
 

戸籍関係証明の種類と手数料

証明書等の名称 内容 請求人 手数料
戸籍全部事項証明書
(戸籍謄本)
戸籍の全部の写し 本人、配偶者、直系尊属・卑属(子・孫・父母・祖父母等)
及び正当な事由がある方(※)
1通450円
戸籍個人事項証明書
(戸籍抄本)
戸籍の一部の写し 1通450円
除籍全部事項証明書
除籍謄本
改製原戸籍謄本
除籍・改製原戸籍の全部の写し 1通750円
除籍個人事項証明書
除籍抄本
改正原戸籍抄本
除籍・改正原戸籍の一部の写し 1通750円
受理証明書 戸籍に関する各届出が受理されたことを証明したもの 届出人 1通350円
戸籍の附票の写し 戸籍の附票
(住民登録地の変遷が記載されているもの)の全部または一部の写し
本人、配偶者及び直系尊属・卑属 1通200円
身分証明書 被成年後見人、被保佐人、破産の宣告を受けていないことの証明 本人 1通350円
改葬許可証 墓地を変更する場合、現在の墓地を証明し、改葬を許可する証明 墓地の使用者 無料
● 請求の際には本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
● 代理人が請求する場合は委任状が必要です。
※ 本人及び代理人以外からの請求(第三者請求)について、法律で定める者を除き、請求の事由を明らかにしなければなりません。
詳しくは、法務省ホームページ(外部)をご覧ください。

郵便により請求するとき

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