転出

転出届

届出は、窓口、郵送またはマイナポータルの3つの方法があります。

窓口での手続き

届出期間
転出した日から14日以内
ただし、転出する予定の場合は、転出日の14日前から転出の手続きは可能です。

届出場所
住民税務課窓口係

届出人
本人、世帯主または同じ世帯の人
代理人の場合は、本人または世帯主からの委任状が必要です。

届出に必要なもの
  1. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど)
  2. 届出人が代理人の場合は、転出手続を委任する委任状

※国民健康保険被保険者証又は資格確認証
※後期高齢者医療被保険者証又は資格確認証
※印鑑登録証
※介護保険証

※印は該当する人のみ


ご注意
転出証明書に記載されている「転出予定年月日」や「転出先新住所」がその後変更された場合でも、転出証明書は有効ですので、新しい市区町村の窓口へお出しくださるようお願いいたします。ただし、転出年月日が転出届出の日より前の場合は、変更することができません。都合で転出しないことになった場合は、転出証明書をお持ちのうえ転出取り消しの手続きをすることになります。

郵送での手続き

窓口への来庁が困難な場合、郵送での手続きも可能です。

届出人

本人、世帯主または同じ世帯の人

届出に必要なもの
  1. 転出証明書の郵便による交付申請書(様式はダウンロードできます。)
  2. 届出人の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、在留カードなど)
  3. 返信用封筒(新旧どちらかの住所とご本人氏名を記入し、110円切手を貼付してください。)
※勤務先等には送付できません。

郵送先
〒963-8304 福島県石川郡古殿町大字松川字新桑原31番地
古殿町役場 住民税務課窓口係

マイナポータルを利用した転出手続き

マイナンバーカードを所有している方は、マイナポータルから転出の手続きを行うことで転入の際に転出証明書を必要としない特例転出の手続きが可能です。

届出期間
転出予定日の30日以前から転出予定日後10日以内に限り受付可能です。
なお、必ず転入の手続きをその期間内に行わないと無効となりますのでご注意ください。
その期間以外の転出は通常転出扱い(窓口または郵送)となり、転出証明書を発行する必要があります。

届出人
本人、世帯主または同じ世帯の人

届出に必要なもの
  1. マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの券面情報(氏名、住所、生年月日、性別)を更新していない場合や署名用電子証明書が失効している場合ご利用いただけません。
  • 申請時に、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)が必要です。
マイナンバーカードを利用し、マイナポータルから転出の手続き(引越しの手続)をされる方は、役場に来庁することなく転出の手続きできますので、ぜひご利用ください。
マイナポータルで手続きされてから、当町で必要な処理をした後に手続き完了の通知をお送りいたしますので、通知を確認してから転出先の市区町村にて転入の手続きをお願いいたします。

なお、当町においてその他の手続き(国民健康保険、水道・下水等)が必要な場合は、別途お電話や郵送にてお手続きのご案内をすることがあります。

土日祝日及び年末年始にマイナポータルで手続きをされた場合、手続き完了の通知は翌開庁日以降となりますので、あらかじめご了承ください。

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