法人町民税

 法人町民税は、町内に事務所又は事業所のある法人や収益事業を行う人格のない社団や財団、または町内に寮、保養所、宿泊所、クラブなどを持つ法人や収益事業を行わない公益法人・特定非営利活動法人に課税される税金です。
法人の届出:異動があった場合は役場に届出が必要です。

1.法人を設立した場合…法人設立(事務所等設置)届
  (添付書類:定款、法人登記簿謄本の写し)
2.解散した場合…解散届
3.資本金等の変更をした場合…異動届(添付書類:定款、法人登記簿謄本の写し)
 

法人税の内訳

1.法人税割:その年の法人税額による税率  9.7%
 (令和元年10月1日以降開始の事業年度分から 6.0%
2.均等割:会社の資本金及び従業員数による(下表)

納付方法:申告納付の方法による
法人町民税は、法人が自ら納めなければならない税額を計算し申告書を提出し納付します。
納期:法人の事業年度により事業終了月の2ヵ月後の月末が申告及び納入の期限となります。
法人区分 資本金額 従業員数 税率(年額)
9号 50億円を超える額 51人以上 3,000,000円
8号 10億円を超え50億円以下 51人以上 1,750,000円
7号 10億円を超える額 50人まで   410,000円
6号 1億を超え10億円以下 51人以上   400,000円
5号 1億を超え10億円以下 50人まで   160,000円
4号 1千万円を超え1億円以下 51人以上   150,000円
3号 1千万円を超え1億円以下 50人まで   130,000円
2号 1千万円以下 51人以上   120,000円
1号 前号以外の法人    50,000円

法人町民税関係様式

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