国民健康保険税の減免について
自然災害等による減免
災害等により生活が著しく困難になった人や、これに準ずると認められる人は減免の対象になります。
減免を受けるには、減免を受けたい理由書を町長に提出しなければなりません。
減免を受けるには、減免を受けたい理由書を町長に提出しなければなりません。
産前産後期間の減免
こども・子育て支援拡充の観点から、令和6年1月1日より、産前産後期間の国民健康保険税が減免されます。
減免には届出が必要です。
減免には届出が必要です。
対象者
国民健康保険税の納税義務者、またはその世帯に属する被保険者のうち、出産する予定又は出産した被保険者。
※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産の場合も対象となります。
※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産の場合も対象となります。
減免対象期間
単胎妊娠と多胎妊娠(2人以上の妊娠)で、それぞれ減免対象となる期間が異なります。
【単胎妊娠の場合】 出産予定月の前月から翌々月までの4か月間
【多胎妊娠の場合】 出産予定月の3月前から翌々月までの6か月間
【単胎妊娠の場合】 出産予定月の前月から翌々月までの4か月間
【多胎妊娠の場合】 出産予定月の3月前から翌々月までの6か月間
減免される保険税
出産する被保険者の、減免期間の所得割額及び均等割額の12分の1に減免対象月を乗じた額を減免します。
【減免に関する注意事項】
1.納期未到来分をお支払いの場合、または残月数から保険税額を減額しきれない場合は、納付済み金額から減額し、後日還付します。
2.免除対象月が年度を跨がる場合は、各月が属する年度からそれぞれ減免します。
3.減免対象期間中に転入出等、資格の異動があった場合は、該当する対象月のみ減免の算定対象となりますので、転入の場合は転入前の市区町村で、転出の場合は転出後の市区町村で、それぞれ対象月分を減免します。
【減免に関する注意事項】
1.納期未到来分をお支払いの場合、または残月数から保険税額を減額しきれない場合は、納付済み金額から減額し、後日還付します。
2.免除対象月が年度を跨がる場合は、各月が属する年度からそれぞれ減免します。
3.減免対象期間中に転入出等、資格の異動があった場合は、該当する対象月のみ減免の算定対象となりますので、転入の場合は転入前の市区町村で、転出の場合は転出後の市区町村で、それぞれ対象月分を減免します。
減免の届出
出産予定日の6ヵ月前から届け出ができますので、以下2点をご用意の上、役場住民税務課国民健康保険係へお越しください。
○本人確認書類(国民健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
○母子健康手帳
※出産後の場合はいつでも届出が可能ですが、保険税算定の都合上、お早めにお越しください。
※届出書は下記よりダウンロードしてご記入の上持参いただくか、役場窓口で記入をお願いします。
○本人確認書類(国民健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
○母子健康手帳
※出産後の場合はいつでも届出が可能ですが、保険税算定の都合上、お早めにお越しください。
※届出書は下記よりダウンロードしてご記入の上持参いただくか、役場窓口で記入をお願いします。
届出書
- 産前産後期間に係る保険税減免届出書.pdf(PDF形式 150KB)
- 産前産後期間に係る保険税減免届出書.xlsx(エクセル形式 10KB)