国民健康保険税の軽減について
以下の基準に該当する方は、国民健康保険税の軽減を受けることができます。
所得金額による軽減
世帯主およびその世帯に属する被保険者の所得金額の合計額が、次の基準に該当する場合は、均等割および平等割が軽減されます。
世帯の総所得合計額 | 軽減割合 |
43万円+((給与所得者の数-1)×10万円)以下 | 7割 |
43万円+(29万5千円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合算数)+ ((給与所得者の数-1)×10万円)以下 |
5割 |
43万円+(54万5千円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合算数)+ ((給与所得者の数-1)×10万円)以下 |
2割 |
未就学児にかかる均等割額の軽減
未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額を5割軽減します。
所得金額による軽減が適用されている世帯は、軽減後(7割・5割・2割軽減)の額からさらに5割軽減となります。
所得金額による軽減が適用されている世帯は、軽減後(7割・5割・2割軽減)の額からさらに5割軽減となります。
非自発的失業者の方
非自発的失業者とは、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象とします。
解雇や倒産、雇い止めなどの非自発的失業者の国民健康保険税を算定するときは、前年の給与所得を
100分の30とみなして行う軽減措置があります。
この適用を受けるためには、届出が必要です。
雇用保険受給資格者証を持っている人で、次の離職理由、離職理由コードに該当することが条件となりますので、申請の際の参考としてください。
解雇や倒産、雇い止めなどの非自発的失業者の国民健康保険税を算定するときは、前年の給与所得を
100分の30とみなして行う軽減措置があります。
この適用を受けるためには、届出が必要です。
雇用保険受給資格者証を持っている人で、次の離職理由、離職理由コードに該当することが条件となりますので、申請の際の参考としてください。
対象となる者 | 対象となる理由コード・理由 |
特定受給資格者 (倒産・解雇等の事業主の都合により離職した者) |
【11】解雇 |
【12】天災等に起因する事業継続不能となったことによる解雇 | |
【21】雇い止め(雇用期間3年以上、雇い止め通知あり) | |
【22】雇い止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり) | |
【31】事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職 | |
【32】事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職 | |
特定理由離職者 (雇用期間満了などにより離職した者) |
【23】期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) |
【33】正当理由のある自己都合退職 | |
【34】正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |