太陽光発電設備の償却資産申告について

1.償却資産とは

 製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。

2.太陽光発電設備について

 太陽光発電設備も償却資産に該当し、個人で設置したものでも申告対象となる場合があります。以下の「申告が必要となる方」を参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。申告対象となる場合は、毎年1月末日までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。償却資産申告書を送付させていただきますので、住民税務課資産税係までご連絡ください。

※償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。

3.申告が必要となる方

設置者 申告が必要となる場合
法人 事業用に供している資産となります。
(売電されているかにかかわらず)
個人(個人事業主) 店舗やアパート、農業など事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となります。(売電されているかにかかわらず)
個人(住宅) 住宅用太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。発電出力10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので申告が必要となります。
※事業とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復しておこなうことをいいます。

4.設置方法による課税の違い

太陽光パネル設置方法  個人
(住宅用)
個人
(個人事業主)
   法人
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置    家屋    家屋    家屋
架台に乗せて屋根に設置    償却    償却    償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置     ―    償却  償却
※家屋……家屋として評価
 償却……償却資産として申告の必要あり

5.その他(根拠法令等)

地方税法附則第15条第31項地方税法施行規則附則第6条第54項
また、太陽光発電システムの耐用年数は17年(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2「31電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」)

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