再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

 平成25年度から、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税における課税標準特例が適用されます。(税制改正により取得時期や特例率等が変更される場合があります。)

1.対象となる設備

 経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含みます)のうち償却資産に該当する部分が対象となります。ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ発電出力10キロワット未満)を除きます。

2.取得時期

平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に新たに取得された設備

3.適用期間及び内容

 該当する設備に対して、新たに固定資産税を課税することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、太陽光発電設備の固定資産税の課税標準額となるべき価格を3分の2の額とします。

4.提出書類

経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定書」の写し
・電気事業者と締結している「特定契約書」の写し
・固定資産税の課税標準の特例に係る申請書

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