森林の伐採について

令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わります

 令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直しが行われました。
 各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更され、令和4年4月1日から運用されます。主な変更点は、下記のとおりです。

・伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
・「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。 

伐採等の届出について

 森林の立木を伐採するには伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)の提出が必要です。
森林の所有者は地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)を伐採する場合には、森林法第10条の8に基づき古殿町長に伐採届を提出することとなっています。
 地域森林計画は町内の森林ほぼ全域が対象となっています。(一部対象外となっている森林もあります。)
 地域森林計画の図面の閲覧・お調べすることはできますので、産業振興課林政係までお問い合わせください。
 伐採する山林が多い場合は別紙(内訳書)をお使いください。
 また、皆伐する場合は別紙(造林の計画内訳書)造林の計画(5年後において的確な更新がなされない場合)の記載が必要になるためご注意ください。
 伐採届を提出する方は森林の所有者、森林の立木を買い取った業者の方が対象となります。
 保安林を伐採しようとする場合は、県の許可が必要となります。

提出の期間

伐採届は伐採を行う90日から30日の間までに提出をお願いいたします。
各種報告書は作業の終わった日から30日以内に提出をお願いいたします。

届出・報告書の様式


※平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

罰則

 届出をしない、又は虚偽の届出をした場合には、森林法第208条、第210条により、100万円以下もしくは30万円以下の罰金に処されることがあります。

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