火入れについて
条例により森林の周辺1km以内にある土地での火入れには許可が必要です。
火入れを行う際は、古殿町役場産業振興課林政係までお問い合わせください。
許可の申請を行うためには下記の書類が必要になります。
(火入れの10日前までに申請をお願いいたします。)
火入れを行う際は、古殿町役場産業振興課林政係までお問い合わせください。
許可の申請を行うためには下記の書類が必要になります。
(火入れの10日前までに申請をお願いいたします。)
森林法に基づく許可を受けることができる火入れの目的
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
必要な書類
1.火入れ許可申請書(様式第1号)
2.火入れを行おうとする土地及び周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取り図
3.承諾書(申請者以外が所有、管理する土地である場合)
4.請負(委託)契約書の写し(契約で火入れする場合)
2.火入れを行おうとする土地及び周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取り図
3.承諾書(申請者以外が所有、管理する土地である場合)
4.請負(委託)契約書の写し(契約で火入れする場合)
- 火入許可申請書.docx(ワード形式 14KB)
- 火入許可申請書(記載例).pdf(PDF形式 1803KB)
火入れの流れ
1.「火入れ許可申請書」を役場に提出
2.許可証を交付
3.許可証を持参のうえ、須賀川地方広域消防組合古殿分署で別の手続きをしていただきます。
4.火入れの実施
5.役場に許可証を返還
2.許可証を交付
3.許可証を持参のうえ、須賀川地方広域消防組合古殿分署で別の手続きをしていただきます。
4.火入れの実施
5.役場に許可証を返還
注意事項
火入れの許可の期間中であっても、次のような状況にある場合は、火入れを行わないでください。
・強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
・火災警報が発令された場合
・強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
・火災警報が発令された場合
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出
廃棄物の焼却は原則禁止されておりますが、禁止の例外とされている稲わら等の焼却を行う場合は、消防署長へ届出が必要となることがあります。
また、このような行為は法や条例でいう「火入れ」には該当しないため、「火入れ許可の申請は不要」です。
また、このような行為は法や条例でいう「火入れ」には該当しないため、「火入れ許可の申請は不要」です。