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新型コロナウイルス感染症の影響による保険税(料)の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により保険税(料)の全部または一部を減免します。
1.対象者
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次の⑴~⑶の全てに該当する世帯の方
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが前年と比べて
10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること(介護保険料は上限なし)
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次の⑴~⑶の全てに該当する世帯の方
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが前年と比べて
10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること(介護保険料は上限なし)
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
2.対象税目等
1.国民健康保険税
2.介護保険料
3.後期高齢者医療保険料
2.介護保険料
3.後期高齢者医療保険料
3.減免対象期間
・令和4年度分の保険税(料)であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
・令和元年度から令和3年度分の保険税(料)であって、令和4年4月以降の期間に普通徴収の期限が設定されているもの
・令和元年度から令和3年度分の保険税(料)であって、令和4年4月以降の期間に普通徴収の期限が設定されているもの
4.減免割合
対象者1に該当する場合・・・保険税(料)の全額免除
対象者2に該当する場合・・・保険税(料)の一部免除
※一部免除の詳しい内容については、各担当課までお問合せください。
対象者2に該当する場合・・・保険税(料)の一部免除
※一部免除の詳しい内容については、各担当課までお問合せください。
5.申請期限
令和5年3月31日
6.問い合わせ先
住民税務課国民健康保険係 電話番号53-4618
健康福祉課介護保険係 電話番号53-4616
健康福祉課介護保険係 電話番号53-4616