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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被保険者の方で、次の要件を満たす方に対して傷病手当金を支給します。
1.対象者
被用者である被保険者(給与の支払いを受けている者に限る。)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者であり、労務に服することができなかった者
2.対象保険
1.国民健康保険
2.後期高齢者医療保険
2.後期高齢者医療保険
3.適用期間
令和2年1月1日から同年9月30日まで
4.支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(最長1年6ヶ月)のうち就労を予定していた日数
5.支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数
※1 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる
場合は、対象外となります。
※2 支給額には上限があります。
※1 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる
場合は、対象外となります。
※2 支給額には上限があります。
6.問い合わせ先
住民税務課国民健康保険係 電話番号53-4618