新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する 徴収猶予の「特例制度」について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税等の徴収の猶予を受けることができます。

対象となる方

 次の1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象になります。

1 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月から納期限までの一定の期間
  (1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少
  していること。
2 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。

対象となる税目

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、固定資産税、後期高齢者医療保険料など。

申請手続等

・町税の納期限までに申請が必要です。
・申請書、財産収支状況書又は財産目録等を提出していただきます。
 (用紙は役場にあります。)
申請の際は住民税務課へ事前にご相談ください。

お問い合わせ・申請先

古殿町役場 住民税務課 住民税係 0247-53-4617

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