水田活用の直接支払交付金の交付対象水田について(5年水張りルール)

農業経営の安定に資するため措置されている経営所得安定対策のうち、水田活用の直接支払交付金の交付を受けている対象農地について、令和8年度までに一度も水張りが行われていない農地は、令和9年度から当該交付金の交付対象外とする方針が国から示されましたので、ご注意願います。

5年水張りルールについて

・5年間に一度の水張りについては、水稲作付(主食用米、飼料用米等)が基本となります。ただし、以下に該当するものは、5年間に一度も水張りが行われない場合であっても交付対象となります。
1.災害復旧に関連する事業が実施されている場合
2.基盤整備に関連する事業が実施されている場合

なお、以下の全てに該当する場合も水張りを行ったとみなします。
1.たん水管理を1か月以上行うこと。(天水による一時的なたん水ではなく用水によるたん水)
2.連作障害による収量低下が発生していないこと。

水稲作付以外で水張を行う場合について

・水張りを行う場合は、1週間前までに「湛水管理実施報告書」を古殿町農業再生協議会(産業振興課)へ提出してください。
・水張り開始、水張り終了の写真を各1枚撮影し、「湛水管理実施状況写真」に貼り付けて古殿町農業再生協議会(産業振興課)へ提出してください。
※写真は一筆毎に地名地番が分かるように撮影してください。

暮らしの便利帳

暮らしの便利帳

  • 税金
  • 届出・証明書
  • 教育
  • 子育て
  • 防災・災害
  • 健康・福祉
  • 住宅・土地・交通
  • 水道
  • ゴミ関連
  • 求人情報